がいためほうだいよんじゅうはちじょうだいいっこう
外為法第48条第1項
貨物の輸出許可要件を定める法律の条項です。輸出貿易管理令の根拠であり、安全保障輸出管理における貨物輸出規制の出発点として、すべての実務の法的土台となります。
詳しい説明
外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項のことです。貨物の輸出許可要件を定める法的根拠です。この条文に基づき、輸出貿易管理令が委任を受けて具体的な貨物リストや仕向地を定めています。安全保障輸出管理における貨物輸出規制の、すべてのスタート地点となる極めて重要な条項です。
試験で問われること
安全保障輸出管理実務能力認定試験
- 貨物輸出規制の法的根拠であることを暗記します。
- 輸出貿易管理令がこの条文の委任を受けていることを理解します。
- 貨物の許可制度における最上位の規定として認識します。