安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
じこかんりちぇっくりすと
自己管理チェックリスト
CL
Self-management Checklist
輸出管理の体制と運用の状況を輸出者等が自ら点検して経済産業大臣へ提出する様式です。正式には輸出者等概要・自己管理チェックリストといいます。
詳しい説明
1. 定義
自己管理チェックリストとは、輸出管理の体制と運用の状況を輸出者等が自ら点検して、経済産業大臣へ提出する様式のことです。正式には輸出者等概要・自己管理チェックリストといい、略称は CL です。
2. しくみの内訳
様式の出どころは、輸出管理内部規程の届出等について、という通達です。輸出管理内部規程の届出と同じ枠組みの中に置かれています。
提出の義務が生じるのは包括許可の条件としてです。包括許可取扱要領は、特別一般包括許可と特定包括許可の条件として、許可の有効期間内において毎年7月1日から31日までの間に、直近の取組状況を記載した輸出者等概要・自己管理チェックリストを経済産業大臣へ提出することを定めています。
受理票が包括許可の入口になります。提出したチェックリストには受理票が交付され、輸出管理内部規程受理票とあわせて、特別一般包括許可や特定包括許可の申請者要件になります。
3. 監査との違い
監査は、業務が手続どおりに実施されているかを組織として定期的に検証する活動で、遵守基準省令第1条第二号ヘに根拠があります。自己管理チェックリストは、体制と運用の状況を様式に沿って点検し、国へ出すものです。点検の相手が社内か国かという点で役割が分かれます。
試験で問われること
STC Associate
- 包括許可の条件として、毎年7月1日から31日までの間に直近の取組状況を記載して提出すること
- 提出の根拠は遵守基準省令ではなく包括許可取扱要領の条件であること
- 交付される受理票が、特別一般包括許可や特定包括許可の申請者要件になること
- 提出の時期が問われます。毎年7月1日から31日までの間で、直近の取組状況を記載します。提出の根拠が遵守基準省令ではなく包括許可取扱要領の条件である点にも注意します。
最終更新日: 2026/09/23