安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
いちからじゅうごのこう
1から15の項
Items 1 to 15
別称: リスト規制の項
輸出令別表第1のうち、リスト規制にあたる項の範囲です。下欄はいずれも全地域で、仕向地がどこであっても許可の対象になります。
詳しい説明
1. 定義
1から15の項とは、輸出令別表第1のうち、リスト規制にあたる項の範囲のことです。下欄はいずれも全地域であり、仕向地がどこの国であっても許可の対象になります。
2. 16の項との対比
捉え方が違います。1から15までの項は、品目の枠と仕様の基準という性能の物差しで規制対象を定めます。あらかじめリストに列挙する形です。
16の項は、リストに載らない貨物を用途と需要者に着目して捉えるキャッチオール規制の対象品目を定めます。中欄は、機械や電子機器などを列挙する部分と、関税定率法別表の類で広く指定する部分の2本立てです。
3. 1から15までの項の中身
すべてが武器というわけではありません。武器そのものは1の項だけです。2の項が原子力、3の項が化学兵器、3の2の項が生物兵器、4の項がミサイルで、ここまでが大量破壊兵器関連です。5から15までの項は、先端材料から機微品目まで、通常兵器関連の汎用品が並びます。
3の2の項という枝番があるため、1から15と数えても項の数は16です。
試験で問われること
STC Associate
- 1から15の項がリスト規制にあたり、下欄がいずれも全地域であることを押さえる
- 武器そのものは1の項だけで、2から15までの項は大量破壊兵器関連と通常兵器関連の汎用品である
- キャッチオール規制の対象品目を定める16の項との違いを区別する
- リスト規制の範囲を示す語として問われます。全地域向けであること、1の項だけが武器で残りは汎用品であること、3の2の項という枝番があることを押さえてください。
最終更新日: 2026/09/23