安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
けねんかもつれい
懸念貨物例
貨物例
Examples of Goods of Concern
別称: 貨物例
大量破壊兵器等の開発に転用される可能性が高い貨物の例示です。取引審査において、この例示を参考に懸念の有無を確認します。法的な拘束力を持つリストとは異なり目安として使います。
詳しい説明
1. 定義
懸念貨物例は、キャッチオール規制通達(大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について)で示されている、核兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物の例示です。
2. 制度・考え方の内訳
大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例として40品目が規定されており、仕向地がシリアの場合はさらに21品目が追加されます。通常兵器の開発、製造もしくは使用に用いられるおそれの強い貨物例としては34品目が規定されています。法的な拘束力を持つリスト(リスト規制の対象品目)とは異なり、取引審査で懸念の有無を確認する際の判断の目安として使われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
リスト規制の対象貨物との違いは法的性質です。リスト規制の対象貨物は該当すれば許可が必要な法的拘束力のある規制ですが、懸念貨物例はキャッチオール規制の客観要件(用途要件)を判断する際の参考例にとどまります。
5. 身近な例
輸出令別表第1の16の項に該当する貨物を輸出する際、その貨物が懸念貨物例のリストに載っているかどうかを確認し、用途・需要者の確認をより慎重に行うかどうかの判断材料にします。
試験で問われること
STC Associate
- 懸念貨物例の参照方法が問われます。
- リスト規制との違い(法的義務と判断目安)が問われます。
- 取引審査における活用事例が問われます。
- 懸念貨物例に該当する品目かどうかの判断、シリア向け輸出の際に追加される21品目の存在が問われます。
最終更新日: 2026/09/23