本文へ移動

安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

ていしゅつしょるいつうたつ

提出書類通達

Circular Notice on Submitted Documents

輸出許可や役務取引許可の申請書の記載要領と、添付書類の様式や細目を定めた経済産業省の通達です。申請の名義、授権証明書、委任状の様式もここが定めます。

詳しい説明

1. 定義

提出書類通達とは、輸出許可や役務取引許可の申請書の記載要領と、添付書類の様式や細目を定めた経済産業省の通達のことです。

2. 手続の体系の中での位置づけ

申請書の様式と通数は輸出貿易管理規則第1条が、添付書類の種別は同条第2項が定めます。そこから先の「どう書くか、どの様式で出すか」を受け持つのがこの通達です。省令と実際の書類のあいだを埋める層にあたります。

3. 定めていることの内訳

申請の名義を定めます。申請の当事者は、個人の場合は本人、法人の場合は代表権者で、代表権を委任された者を含みます。代理申請のときは、輸出しようとする者の代理である旨を記載して代理者が記名します。

名義を補う2つの書面の様式を定めます。授権証明書は様式8で、申請書に記載した申請者がその法人の代表権者でない場合に作ります。委任状は様式9で、実際の輸出者にあたる法人とは別の法人が申請手続にあたる場合に作ります。

申請書の記載要領と添付書類の様式も定めます。申請理由書に何を書くかといった細目は、この通達で確かめます。

試験で問われること

STC Associate

  • 申請の当事者を、個人は本人・法人は代表権者(代表権を委任された者を含む)と定めていること
  • 授権証明書は様式8で申請者が代表権者でない場合、委任状は様式9で別の法人が手続にあたる場合
  • 委任しても、許可を受ける主体と許可に伴う義務は輸出者の法人のまま移らないこと
  • 授権証明書と委任状の使い分けが問われます。社内の担当者名で申請するときが授権証明書、他社に手続を委ねるときが委任状です。どちらを使っても許可を受ける主体は輸出者の法人のままで、許可に伴う義務と責任は移りません。

最終更新日: 2026/09/23