安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
ちゅうかいぼうえきおそれしょうれい
仲介貿易おそれ省令
Ministerial Ordinance on Suspected Brokering Transactions
仲介貿易取引で許可が必要になる「おそれがある場合」を定めた経済産業省令です。平成18年経済産業省令第101号で、外為令第17条第5項第2号イの委任を受けています。
詳しい説明
1. 定義
仲介貿易おそれ省令とは、仲介貿易取引で許可が必要になる「おそれがある場合」を定めた経済産業省令のことです。正式には、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令といい、平成18年経済産業省令第101号です。
2. 委任の体系の中での位置づけ
外為令第17条第5項第2号イが、許可が要る場合の1つを「経済産業省令で定めるとき」と書いて、中身をこの省令へ委ねています。2から16までの項の貨物の仲介貿易では、船積地域と仕向地がともにグループA以外であることに加えて、この省令が定める場合に当たったときに許可が要ります。
3. 定めている2つの入り口の内訳
1つ目は文書です。取引の契約書、または居住者が入手した文書・図画・電磁的記録に、その貨物が核兵器等の開発等に用いられる旨が記載され、または記録されているときです。
2つ目は連絡です。居住者が、取引の相手方となる非居住者・需要者・これらの代理人から、その旨の連絡を受けたときです。
経済産業大臣からのインフォームは、この2つに含まれません。通常の輸出のキャッチオール規制は、用途要件・需要者要件に加えて大臣からの通知という第3の入り口を持ちますが、仲介貿易の「おそれ」は文書での記載・記録と、取引の相手方からの連絡の2つだけです。
技術の側には、貿易外省令第9条第2項第六号イの委任を受けた同じ構造の告示が置かれています。届く先が貨物か技術かが違うだけで、判定の骨組みは共通です。
試験で問われること
STC Associate
- 定めているのは「おそれがある場合」であり、品目や仕向地の指定ではないこと
- 入り口は2つ。契約書等への記載・記録と、取引の相手方からの連絡であること
- 経済産業大臣からのインフォームは、この2つの入り口に含まれないこと
- インフォームを「おそれ」の入り口に数える記述に注意します。仲介貿易の「おそれ」に大臣からの通知という入り口はありません。この省令が許可の要る貨物や仕向地を指定する、という読み方も誤りです。定めているのは場合であって、品目でも地域でもありません。
最終更新日: 2026/09/23