安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
じゅんしゅきじゅんしょうれい
遵守基準省令
Ministerial Ordinance on Compliance Standards
外為法第55条の10第1項の委任を受けて、輸出者等遵守基準の中身を定めた経済産業省令です。正式には輸出者等遵守基準を定める省令といいます。
詳しい説明
1. 定義
遵守基準省令とは、外為法第55条の10第1項の委任を受けて、輸出者等遵守基準の中身を定めた経済産業省令のことです。正式には輸出者等遵守基準を定める省令といいます。
2. 法令の体系の中での位置づけ
外為法第55条の10第1項は、経済産業大臣に対して基準を定めなければならないと義務づけるだけで、基準の中身は書いていません。その中身を持つのがこの省令です。同条第4項は、輸出者等は基準に従って輸出等を行わなければならないと定めます。
自主的に定める輸出管理内部規程とは性格が違います。内部規程は届け出るかどうかを輸出者が決められますが、この省令の基準は輸出等を業として行う者すべてに及ぶ法的義務です。
3. 基準の内訳
二層に分かれます。第1条第一号は輸出者等すべての基準で、該非確認責任者を選任することと、輸出等の業務に従事する者へ法令遵守に必要な指導を行うことの2つです。
第1条第二号は特定重要貨物等輸出者等の基準で、イからヌまでの10項目が並びます。統括責任者の選任、部門の権限と責任、該非確認の手続、用途と需要者等の確認の手続、出荷時の同一性確認、監査、研修、子会社の指導等、文書の保存、違反時の大臣への報告です。
義務と努力義務が混ざっています。監査のヘ、研修のト、子会社の指導等のチ、文書の保存のリは「よう努めること」と書かれた努力義務で、それ以外は「〜すること」の義務です。
第2条は、同一の者を該非確認責任者と統括責任者に選任できると定めます。小さな組織でも基準を満たせる設計です。
試験で問われること
STC Associate
- 基準を定めるのは経済産業大臣、従うのは輸出者等という役割分担
- 第1条は二層。第一号が輸出者等すべて、第二号が特定重要貨物等輸出者等のイからヌまで
- 監査・研修・子会社の指導等・文書の保存は「よう努めること」と書かれた努力義務であること
- 包括許可の申請者要件と混同しないようにします。一般包括許可の申請者要件は、この省令の該非確認責任者と統括責任者を選任して大臣に登録するか、輸出管理内部規程受理票とチェックリスト受理票の交付を受けているかのどちらかで、省令への適合が包括許可の唯一の条件というわけではありません。
最終更新日: 2026/09/23