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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Advanced

りょうばつきてい

両罰規定

Dual Liability Provision

従業員等が輸出管理法令に違反した場合、行為者だけでなく雇用主である法人に対しても罰金刑を科す規定です。企業に対し、組織的なコンプライアンス体制の構築を強く求めるものです。

詳しい説明

1. 定義

両罰規定は、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して外為法違反行為をした場合に、違反した個人だけでなく、その法人に対しても罰金刑を科す規定です。外為法第九章「罰則」に定められています。

2. 制度・考え方の内訳

個人(行為者)が刑事罰を受けるのと並行して、法人にも別途罰金刑が科されるため、企業は法令遵守の体制(輸出管理内部規程等)を整備することが強く求められます。両罰規定は外為法に限らず、日本の多くの行政規制法に共通する仕組みです。

4. 紛らわしい制度・語との違い

行政制裁との違いは、両罰規定が刑事罰(罰金)を法人にも科す規定であるのに対し、行政制裁は経済産業大臣が行う行政処分(許可の取消し等)である点です。

5. 身近な例

従業員が無許可で輸出を行った場合、その従業員が罰せられるだけでなく、雇用主である会社にも罰金刑が科されることがあります。

試験で問われること

STC Associate

  • 法人も処罰対象になること。
  • 従業員の違反が法人の責任になる仕組み。
  • コンプライアンス体制の重要性。
  • 両罰規定により法人が責任を問われる範囲、輸出管理内部規程を整備する意義との関係が頻出論点です。

最終更新日: 2026/09/23