安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
きょかのじょうけん
許可の条件
Conditions of License
外為法に基づく許可や承認に主務大臣が付す制限です。外為法第67条が根拠で、条件は必要最小限でなければならず、違反した者は十万円以下の過料に処せられます。
詳しい説明
1. 定義
許可の条件とは、外為法に基づく許可や承認に主務大臣が付す制限のことです。外為法第67条第1項が、条件を付すことと、それを変更することを認めています。
2. 条件の性質の内訳
必要最小限であることが法律で縛られています。外為法第67条第2項は、条件は許可や承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない、と定めます。大臣が何でも付けられるわけではありません。
違反には過料が定められています。外為法第73条第2号により、第67条第1項の規定により付した条件に違反した者は、十万円以下の過料に処せられます。無許可で輸出した場合の罰則とは別に置かれた規定です。
包括許可では条件が制度の要になります。包括許可取扱要領は、類型ごとに別表で条件を定めます。一般包括許可の条件は、輸出する貨物が核兵器等の開発等に用いられることを知った場面を3つに分けます。用いられる場合は当該輸出について許可が失効し、用いられるおそれがある場合は経済産業大臣から通知を受けたときに限り失効し、用いられる疑いがある場合は事前の届出と事後の報告を求めます。届出をしたときは、受理された日から14日間はその包括許可で当該輸出を行えません。異議がない旨の連絡を受けた場合は別です。
試験で問われること
STC Associate
- 条件を付す根拠は外為法第67条第1項で、条件は必要最小限でなければならないこと
- 条件に違反した者は、外為法第73条第2号により十万円以下の過料に処せられること
- 一般包括許可の条件は、用いられる場合・おそれがある場合・疑いがある場合の3区分で扱いが分かれること
- 包括許可の条件の3区分は、区分ごとの扱いを入れ替える形で問われます。「おそれがある場合は通知の有無にかかわらず失効する」という記述は誤りで、失効するのは経済産業大臣から通知を受けたときに限られます。「届出をすれば直ちに輸出できる」という記述も誤りです。
最終更新日: 2026/09/23