日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)
2級
えいぎょうがいでんしきろくさいけん
営業外電子記録債権
Non-operating Electronically Recorded Monetary Claim
本業以外の取引から発生した電子的な債権です。資産として計上します。電子記録債権法に基づく電子的な権利であり、本業で発生する電子記録債権と区別して処理する必要があります。
詳しい説明
1. 定義
営業外電子記録債権とは、電子記録債権法に基づき、営業活動以外の取引から発生した電子的な債権です。
2. 営業外電子記録債務との対比
営業外電子記録債権は、商品売買以外の取引(固定資産の売却など)で生じた権利を記録する資産の勘定科目です。営業外電子記録債務は、商品売買以外の取引で生じた支払い義務を記録する負債の勘定科目である点で異なります。
試験で問われること
日商簿記2級
- 営業活動以外で発生した電子記録債権である点が問われます。
- 通常の電子記録債権との使い分けが問われます。
- 資産としての計上および回収時の仕訳が問われます。
- 営業活動以外で発生した電子記録債権である点が最頻出です。通常の電子記録債権との使い分け、資産としての計上および回収時の仕訳が問われます。
最終更新日: 2026/09/23