日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)
2級
しゃくちけん
借地権
Leasehold Right
建物の所有を目的として、地代を支払って他人の土地を利用する権利です。相続税評価では自用地価額に借地権割合を掛けて算出します。
詳しい説明
1. 定義
借地権は、建物の所有を目的として、地代を支払って他人の土地を利用する権利です。
2. 計算式とその意味
相続税評価では、その土地が自分の土地であったとした場合の価額(自用地価額)に、地域ごとに国税庁が定める借地権割合を掛けて算出します。借地権割合は土地の場所によって異なり、路線価図や評価倍率表に記載されています。所有者が土地を持っていても自由に使えない制限がある分、評価額が調整される仕組みです。
3. 実際の数値を使った計算例
自用地価額が5,000万円、借地権割合が60%の土地の場合、借地権の評価額は5,000万円×60%=3,000万円になります。
5. 紛らわしい制度・語との違い
貸家建付借地権は、借地上に建てた建物をさらに他人に貸し付けている場合の権利で、借地権の評価額からさらに借家権割合等を控除する点で異なります。
試験で問われること
日商簿記2級
- 土地の購入と異なり、借地権は無形固定資産に分類される点が問われます。
- 権利金や礼金を支払った際の処理として、資産計上するケースと費用処理するケースの判断が問われます。
- 無形固定資産として決算時に償却が必要な点が問われます。
- 土地の購入と混同せず借地権を無形固定資産に分類する点、権利金や礼金を支払った際に資産計上するか費用処理するかの判断、決算時の償却が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23