ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
さんりんしょとく
山林所得
Timber Income
所有期間5年超の山林を伐採または立木のまま譲渡して生じる、分離課税の所得です。特別控除は最高50万円です。
詳しい説明
1. 定義
山林所得は、所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりすることによって生じる所得です。
2. 計算式とその意味
山林所得の金額は、総収入金額から必要経費と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。所有期間が5年以下の山林の伐採・譲渡による所得は、山林所得ではなく事業所得または雑所得になります。
3. 実際の数値を使った計算例
所有期間8年の山林を伐採して譲渡し、総収入金額が800万円、植林・育成にかかった必要経費が300万円だった場合、山林所得は、800万円から必要経費300万円と特別控除の上限50万円を引いた450万円になります。
5. 紛らわしい制度・語との違い
譲渡所得も資産の譲渡から生じる所得ですが、山林(立木)の譲渡は山林所得という別の区分に分けられ、5分5乗方式という独自の計算方式を持つ点で譲渡所得と異なります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 所有期間5年超の山林の伐採・譲渡による所得である点が問われます。
- 収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)の計算が問われます。
- 分離課税である点と、5年以下の譲渡は山林所得にならない点が問われます。
- 所有期間5年超という要件と、5年以下なら事業所得または雑所得になる点、特別控除額の上限50万円が最頻出です。山林所得は分離課税で、長期間かけて生じた所得への一度の課税負担を和らげるため5分5乗方式という独自の税額計算方式が使われます。
最終更新日: 2026/09/23