ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
ちょちくがたほけんのかぜいかんけい
貯蓄型保険の課税関係
Taxation of Savings-type Insurance
貯蓄型保険の満期保険金や解約返戻金は原則として一時所得として課税されますが、契約期間が5年以下の一時払養老保険等は源泉分離課税となる特例があり、混同しないよう注意が必要です。
詳しい説明
1. 定義
貯蓄型保険の課税関係とは、貯蓄型保険の満期保険金や解約返戻金にかかる税金の扱いです。
2. 制度・考え方の内訳
原則として一時所得として課税されます。ただし、契約期間が5年以下の一時払養老保険などは、差益に対して20.315%の源泉分離課税が適用される特例があります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 満期金や解約返戻金が一時所得として扱われる原則を理解します。
- 一時払養老保険などで適用される源泉分離課税の特例条件を問われます。
- 契約期間が短い場合の税務上の扱いが頻出です。
- 満期金や解約返戻金が一時所得として扱われる原則が最頻出です。一時払養老保険などで適用される源泉分離課税の特例条件、契約期間が短い場合の税務上の扱いが問われます。
最終更新日: 2026/09/23