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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

ばいきゃく・こうかんによるのうぜいたいさく

売却・交換による納税対策

Tax Payment Strategy Using Sale or Exchange

相続の前後に資産の一部を売却して現金化したり、使いにくい不動産を交換して流動性を高めたりして納税資金を確保する対策です。売却時には譲渡所得税の負担にも留意します。

詳しい説明

1. 定義

売却・交換による納税対策は、相続税の納税資金を用意するために、相続した財産(不動産等)を売却して現金化する、または他の財産と交換する納税対策です。

2. 制度・考え方の内訳

延納・物納のように税務署の許可を要する制度ではなく、相続人が自ら財産を処分して納税資金を確保する方法です。売却する場合は譲渡所得税がかかる点、相続税の取得費加算の特例(相続税額の一部を取得費に加算できる)が適用できる場合がある点に注意が必要です。

4. 紛らわしい制度・語との違い

延納・物納との違いは、税務署の許可を要する制度ではなく、相続人が自ら財産を処分して現金を用意する点です。

5. 身近な例

相続した土地を売却して現金化し、その現金で相続税を納付する対策が売却による納税対策にあたります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 売却に伴う譲渡所得税の計算が問われます。
  • 交換による納税対策における特例(固定資産の交換の特例など)の適否が問われます。
  • 納税資金確保のための資産整理として有効かどうかが問われます。
  • 売却時に譲渡所得税がかかること、相続税の取得費加算の特例との関係が頻出論点です。

最終更新日: 2026/09/23