本文へ移動

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

じょうよきん・はいとうきん

剰余金・配当金

Surplus and Policyholder Dividends

保険会社の予定していた収支と実際との差額から生じた余剰の一部を、有配当型保険の契約者に配当金として還元するものです。受取方法や税務上の扱いを整理しておく必要があります。

詳しい説明

1. 定義

保険会社が見込んでいた収支(3つの予定率にもとづく予定)と、実際の収支との差から生じる余剰です。この一部を契約者に還元するのが配当金です。

2. 制度・考え方の内訳

剰余金は3つの原因で生じます。死差益(実際の死亡者が予定より少なかった)・利差益(実際の運用利回りが予定より高かった)・費差益(実際の事業費が予定より少なかった)の3つで、まとめて「3利源」と呼びます。有配当保険だけが配当金を受け取れ、無配当保険には配当金がありません。

配当金の受取方法には、そのまま積み立てる・保険料に充てる・現金で受け取る、などの方法があります。

4. 紛らわしい制度・語との違い

生命保険料の仕組みは契約前に決める予定率の話です。剰余金・配当金は、契約後にその予定と実績の差から生じる話で、時期も性質も異なります。

5. 身近な例

予定より病気にかかる人が少なかった年は死差益が生じ、有配当保険の契約者に配当金として還元されることがあります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 死差益・利差益・費差益の3利源が最頻出です。
  • 配当金は有配当保険だけで生じ、無配当保険には無い点が問われます。
  • 配当金の受取方法(積立・保険料充当・現金)が問われます。
  • 死差益・利差益・費差益の3利源が最頻出です。配当金は有配当保険だけで生じ、無配当保険には無い点も繰り返し問われます。配当金そのものは非課税ですが、受け取った利息相当分には課税されることがある点もあわせて出ます。

最終更新日: 2026/09/23