ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
はいぐうしゃのぜいがくけいげん
配偶者の税額軽減
Spousal Tax Reduction
被相続人の配偶者が相続で取得した財産のうち1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課されない制度で、期限内の遺産分割が原則必要です。
詳しい説明
1. 定義
被相続人の配偶者が相続で取得した財産について、一定額までは相続税がかからない制度です。配偶者の老後の生活を守り、財産の形成への貢献を考慮した仕組みです。
2. 計算式とその意味
1億6,000万円 と 配偶者の法定相続分 のいずれか多いほうまで、相続税がかかりません。法定相続分は、子がいる場合は2分の1、子がなく直系尊属がいる場合は3分の2、兄弟姉妹の場合は4分の3です。「いずれか多いほう」なので、遺産が大きいほど法定相続分のほうが効いてきます。
適用には、原則として相続税の申告期限(10か月)までに遺産分割が終わっていることと、期限内に申告することが要ります。分割が間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後から適用できます。
3. 実際の数値を使った計算例
遺産2億円・相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1で1億円です。1億6,000万円のほうが多いので、配偶者は1億6,000万円まで非課税になります。
遺産10億円で同じ相続人なら、法定相続分は5億円です。こちらのほうが多いので、5億円まで非課税です。
5. 紛らわしい制度・語との違い
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産などを贈与したときに2,000万円まで控除する制度で、生前の贈与に使うものです。配偶者の税額軽減は相続のときに使います。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 1億6,000万円と法定相続分のいずれか多いほうまで非課税になる点が問われます。
- 税額が0でも申告が必要である点が繰り返し問われます。
- 申告期限までの分割が原則で、間に合わない場合は3年以内の分割見込書を出す点が問われます。
- 「1億6,000万円まで」とだけ覚えていると、遺産が大きい場合を誤ります。多いほうを選ぶ点が要点です。税額が0になる場合でも申告が必要という点も繰り返し問われます(控除の結果として0になるだけで、申告しなければ適用されません)。
最終更新日: 2026/09/23