ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
かぶしきとうほゆうとくていがいしゃ
株式等保有特定会社
Specified Stock-holding Company
非上場株式の評価において、総資産に占める株式等の保有割合が一定以上(50%)の会社を指します。土地の保有割合で判定する土地保有特定会社とは着目する資産が異なります。
詳しい説明
1. 定義
株式等保有特定会社は、非上場株式の評価において、評価会社の総資産価額のうち株式や出資の価額の合計額が一定割合(50%)以上を占める会社を指します。
2. 土地保有特定会社との対比
株式等保有特定会社は総資産に占める株式等の保有割合で判定される会社であるのに対し、土地保有特定会社は総資産に占める土地等の保有割合で判定される会社です。どちらも「特定の資産に偏った会社」という点は共通していますが、着目する資産の種類が異なります。
4. 身近な例
持株会社のように、自社で事業を行わず他社の株式を大量に保有している会社は、株式等保有特定会社に該当しやすくなります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 総資産価額に占める株式等の割合が50%以上であるという要件を覚える必要があります。
- 類似業種比喩方式が適用されず、純資産価額方式などでの評価となる点が重要です。
- 会社が保有する資産の種類によって評価方法が変わる仕組みを理解する必要があります。
- 通常の類似業種比準方式ではなく、特定の評価方法を用いて株式の評価額を算出する必要がある点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23