ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
しょうがくたんきほけん
少額短期保険
Small-amount Short-term Insurance
保険期間が原則1年以内(損害保険は2年以内)で保険金額にも上限がある小規模な保険制度です。独自の根拠法による共済とは、根拠法が異なります。
詳しい説明
1. 定義
少額短期保険とは、保険期間が原則1年以内(ただし損害保険は2年以内)、かつ保険金額が一定額以下の小規模な保険を扱う制度です。
2. 共済との対比
少額短期保険は、保険業法の規制のもとで運営されますが、生命保険契約者保護機構の対象外です。共済は、保険業法ではなく独自の根拠法に基づき、組合員による相互扶助を目的とする点で異なります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 保険期間が1年以内の短期である点を押さえます。
- 保険金額に上限があるため大口の保障には向かないことを理解します。
- 生命保険契約者保護機構の対象外である点を把握します。
- 保険期間が1年以内(損害保険は2年以内)の短期である点、保険金額に上限があるため大口の保障には向かないこと、生命保険契約者保護機構の対象外である点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23