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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

たいしょくしょとく

退職所得

Retirement Income

退職金の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1として計算する、分離課税の所得です。

詳しい説明

1. 定義

退職所得は、退職により勤務先から受け取る退職金などによる所得です。

2. 計算式とその意味

退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1で求めます。退職所得控除額は勤続年数で決まり、勤続20年以下の部分は1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円で計算します。

3. 実際の数値を使った計算例

勤続25年で退職金2,000万円を受け取った場合、退職所得控除額は20年分の800万円(40万円×20年)と5年分の350万円(70万円×5年)を合わせた1,150万円です。退職所得は、2,000万円から1,150万円を引いた850万円の2分の1にあたる425万円になります。

5. 紛らわしい制度・語との違い

山林所得も分離課税ですが、退職所得は「収入から控除額を引いた額」を2分の1にして計算するのに対し、山林所得は「収入から必要経費と特別控除額を引いた額」をそのまま(2分の1にせず)5分5乗方式で税額計算する点が異なります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • (収入金額−退職所得控除額)×1/2 の計算が問われます。
  • 退職所得控除額の計算(勤続20年以下は40万円/年・20年超は70万円/年)が問われます。
  • 分離課税である点が問われます。
  • 退職所得控除額の勤続20年を境にした計算式の切り替わりと、控除後にさらに2分の1にする点が最頻出です。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、この計算で源泉徴収されて課税関係が完結します(分離課税)。

最終更新日: 2026/09/23