ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
ふどうさんしょとく
不動産所得
Real Estate Income
土地や建物の貸付け、地上権の設定などから生じる所得で、収益から必要経費を差し引いて算出し、事業的規模でなければ赤字が発生した際に他の所得と損益通算できる仕組みです。
詳しい説明
1. 定義
不動産所得は、土地や建物の貸付け、地上権などの設定の対価、船舶や航空機の貸付けから生じる所得です。
2. 計算式とその意味
不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて求めます。総収入金額には家賃・地代のほか、敷金・保証金のうち返還を要しない部分、共益費なども含みます。必要経費には固定資産税・火災保険料・減価償却費・修繕費などが該当します。事業的規模(おおむね5棟10室基準)でなくても不動産所得に区分され、赤字が生じた場合は原則として他の所得と損益通算できます。
3. 実際の数値を使った計算例
アパートの年間家賃収入が240万円、必要経費(固定資産税・修繕費・減価償却費など)が280万円かかった場合、不動産所得は40万円の赤字になります。この40万円は、給与所得など他の所得と損益通算して課税所得を圧縮できます(ただし土地取得のための借入金利子に相当する部分は通算の対象外です)。
5. 紛らわしい制度・語との違い
事業所得も総収入金額から必要経費を差し引く点は同じですが、不動産の貸付けから生じる所得は規模を問わず不動産所得に区分される点が事業所得と異なります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 不動産所得の計算において差し引ける必要経費の範囲が問われます。
- 不動産所得の赤字が他の所得と損益通算できるかどうかが問われます。
- 事業的規模の貸付けとそうでない場合の取り扱いの違いが問われます。
- 必要経費に何が含まれるか、事業的規模でなくても不動産所得になる点、赤字の損益通算が原則できる点(土地取得の借入金利子部分を除く)が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23