本文へ移動

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

いごんしょのさくせい

遺言書の作成

Preparation of Will

自身の死後に遺産をどう分けるかを明文化する書面で、公正証書遺言や自筆証書遺言などがあり、遺言があれば原則としてそれに従って分割され、相続争いの防止に役立ちます。

詳しい説明

1. 定義

遺言書の作成は、被相続人が生前に、自分の財産を誰にどのように分けるかをあらかじめ定めておく文書(遺言書)を作成することです。円滑な遺産分割のための対策の一つです。

2. 制度・考え方の内訳

遺言書があれば、相続人全員の合意(遺産分割協議)を経ずに、原則として遺言の内容どおりに遺産を分割できます。遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などの方式があります。

4. 紛らわしい制度・語との違い

分割容易資産への変換との違いは、遺言書の作成が「誰に何を渡すかを定める」対策であるのに対し、分割容易資産への変換は「財産そのものを分けやすい形にする」対策である点です。

5. 身近な例

複数の相続人がいる家庭で、事前に遺言書を作成しておくことで、相続発生後の遺産分割協議によるトラブルを防ぐ対策として使われます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の作成要件の違いが問われます。
  • 遺留分を侵害する遺言の場合の取り扱いが重要です。
  • 遺言書の検認制度の有無などが問われます。
  • 遺言書が遺産分割協議を省略できる効果を持つ点、遺留分との関係が頻出論点です。

最終更新日: 2026/09/23