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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

じようかおく

自用家屋

Owner-occupied Building

所有者自身が居住や事業に使用している建物で、相続税評価では固定資産税評価額をそのまま評価額とします。他人に貸す貸家は借家権割合を控除する点で評価方法が異なります。

詳しい説明

1. 定義

自用家屋は、所有者自身が使用している家屋(建物)のことで、相続税の財産評価においては固定資産税評価額に基づいて評価します。

2. 制度・考え方の内訳

自用家屋の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額と同額(倍率1.0)です。他人に貸し付けている「貸家」とは評価方法が異なり、貸家は借家人の権利(借家権)相当額を控除して評価額が下がります。

4. 紛らわしい制度・語との違い

貸家との違いは、賃貸に出しているかどうかです。自用家屋は所有者自身が使用しているため評価額の減額はなく、貸家は借家権相当額が控除されます。

5. 身近な例

自分と家族が住んでいる自宅の建物は自用家屋にあたり、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 評価額は固定資産税評価額がそのまま適用される点を押さえる必要があります。
  • 貸家と混同しないよう、建物の利用実態による評価方法の違いが問われます。
  • 借家権割合を乗じるかどうかの判断が試験の分かれ目となります。
  • 自用家屋の評価額が固定資産税評価額そのままであること、貸家との評価額の違いが頻出論点です。

最終更新日: 2026/09/23