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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

まんきへんれいきんはいとうきんとうとぜいきん

満期返戻金・配当金等と税金

Maturity Refunds, Dividends and Taxes

積立保険の満期返戻金などで利益が出た場合、原則として一時所得として課税されます。検定試験では、一時所得の計算式や課税対象額の算出方法に関する知識が確実に問われます。

詳しい説明

1. 定義

積立型損害保険などの満期時に受け取る満期返戻金や配当金にかかる税金です。

2. 解約返戻金との対比

同じなのは、計算式(差益 - 特別控除50万円)× 1/2 で一時所得を求める点です。違うのは受け取る場面で、解約返戻金は途中で解約したとき、満期返戻金・配当金等は満期を迎えたときに受け取ります。

対象になるのは、積立型損害保険の満期返戻金や、生命保険の配当金など、払込保険料との差額が利益になる場合です。差益がプラスであれば一時所得として課税されます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

法人契約の損害保険では、満期返戻金・配当金等は「経理処理」(法人の帳簿にどう記帳するか)の話になり、個人契約の「税金」(誰にどんな税がかかるか)とは論点が異なります。

5. 身近な例

積立型の火災保険に加入し、満期を迎えて払込保険料より多い返戻金を受け取った場合、その差益に一時所得として課税される可能性があります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 解約返戻金と同じ計算式(差額 - 特別控除50万円)× 1/2 が最頻出です。
  • 満期時に受け取る点が、途中解約の解約返戻金との違いとして問われます。
  • 契約者と受取人が同じかどうかで所得税か贈与税かが決まる点が問われます。
  • 解約返戻金と同じ計算式(差額から特別控除50万円を引いて2分の1)を使う点が最頻出です。受け取る場面(満期か解約か)で語を使い分ける点も問われます。契約者と受取人が同じかどうかで所得税か贈与税かが決まる判定も同じです。

最終更新日: 2026/09/23