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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

ほんらいのぞうよざいさん

本来の贈与財産

Gifted Property Proper

贈与者から受贈者へ、贈与契約に基づいて直接移転した財産そのものです。契約の形式によらず実質が贈与と同じみなし贈与財産と対比されます。

詳しい説明

1. 定義

本来の贈与財産は、贈与者から受贈者へ、贈与契約に基づいて直接移転した財産そのものです。

2. みなし贈与財産との対比

本来の贈与財産は、当事者間の贈与契約によって直接移転する現金・預貯金・不動産・株式などの財産です。みなし贈与財産は、契約の形式こそ贈与ではないものの、経済的な実質が贈与と同じであるために課税対象とされる財産(低額譲受・債務免除・保険金など)です。「契約による移転」か「実質が贈与と同じ」かという成立の仕方に違いがあります。

4. 身近な例

親が子に現金100万円を渡す契約をすれば本来の贈与財産、親が子の借金を肩代わりして帳消しにすればみなし贈与財産(債務免除)に当たります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 契約に基づく直接の財産移転であること。
  • みなし贈与財産との区別。
  • 時価評価が原則であること。
  • 両者の区別と、財産の評価は原則として贈与時点の時価で行うことが最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23