ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
ざつそんしつのくりこし
雑損失の繰越し
Carryforward of Casualty Loss
災害や盗難で受けた損失のうち、その年の所得から控除しきれない分を翌年以降最長3年間繰り越し、各年の所得から差し引ける制度です。確定申告を行い、被災者の生活再建を支えます。
詳しい説明
1. 定義
災害・盗難・横領などで損失を受けた際、その年の所得から控除しきれなかった雑損控除額を、翌年以降に繰り越す制度です。
2. 内訳
繰越しできる期間は最長3年間で、各年の所得から順次差し引くことができます。雑損控除自体は災害等による資産の損失を対象とする所得控除で、繰越しはその年に控除しきれなかった分の救済措置です。
4. 紛らわしい制度・語との違い
損益通算の対象となる所得との違いは、雑損失の繰越しが単年で控除しきれなかった雑損控除額を翌年以降へ持ち越す制度であるのに対し、損益通算は同一年内で異なる所得区分間の黒字・赤字を相殺する制度である点です。
5. 身近な例
台風で自宅が損壊し、その年の所得だけでは雑損控除を使い切れなかった場合、残りを翌年以降3年間にわたって所得から差し引けます。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 繰越控除の期間(3年間)を覚える。
- 対象となる損失の種類を理解する。
- 確定申告が要件であることを把握する。
- 繰越期間(3年間)、雑損控除の対象となる損失の原因(災害・盗難・横領。詐欺・恐喝は対象外)が問われます。
最終更新日: 2026/09/23