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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

せいめいほけんけいやくにかんするけんりのひょうか

生命保険契約に関する権利の評価

Valuation of Rights Concerning Life Insurance Contracts

契約者と被保険者が異なる生命保険契約で、保険事故発生前に契約上の権利が相続・贈与された場合の評価方法です。原則として解約返戻金相当額で評価します。

詳しい説明

1. 定義

生命保険契約に関する権利の評価は、契約者と被保険者が異なる生命保険契約において、保険事故(死亡など)が発生する前に相続や贈与によって契約上の権利が移転した場合の、その権利の評価方法です。

2. 計算式とその意味

原則として、相続開始時点(または贈与時点)における解約返戻金相当額によって評価します。まだ保険事故が起きていないため保険金は支払われていませんが、その時点で解約したとみなした金額を財産として評価します。

3. 実際の数値を使った計算例

解約返戻金が300万円の生命保険契約上の地位を相続で取得した場合、その権利は300万円として相続財産に加算されます。

5. 紛らわしい制度・語との違い

死亡保険金は保険事故発生後に支払われる金銭でみなし相続財産として扱われるのに対し、この権利の評価は保険事故発生前の契約上の地位を評価する点で異なります。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 原則として解約返戻金相当額で評価することを理解する。
  • 保険事故未発生時の評価であることを押さえる。
  • 例外的な評価方法や特定の保険商品での扱いを整理する。
  • 解約返戻金がない保険(掛け捨て型など)の場合の取り扱いや、一時払終身保険の評価が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23