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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

まるゆう

マル優

Tax-exempt Savings for Small Amounts

別称: 少額貯蓄非課税制度

身体障害者手帳の交付を受けた人などが利用できる少額貯蓄非課税制度です。元本350万円までの利子が非課税で、別枠の特別マル優と併用すれば合計700万円まで非課税にできます。

詳しい説明

1. 定義

マル優とは、身体障害者手帳の交付を受けている方や遺族基礎年金の受給権者など、特定の要件を満たす方が利用できる少額貯蓄非課税制度です。

2. 特別マル優との対比

マル優は、預貯金等の利子を対象に、元本350万円までが非課税となります。特別マル優は、国債や地方債の利子を対象に、マル優とは別枠で元本350万円まで非課税となる点で異なり、両方を利用すれば合計700万円までの非課税枠を確保できます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • マル優の対象者となる要件が問われます。
  • 元本350万円までの非課税枠が頻出です。
  • 特別マル優との合算での上限額の理解が問われます。
  • マル優の対象者となる要件、元本350万円までの非課税枠、特別マル優とは別枠で合計700万円まで利用できる点が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23