ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
かぶしきとうじょうとしょとくわり
株式等譲渡所得割
Stock Capital Gains Levy
特定口座(源泉徴収あり)などで生じた上場株式等の譲渡所得に対して課される地方税です。譲渡益の5%が証券会社で源泉徴収されます。
詳しい説明
1. 定義
株式等譲渡所得割は、特定口座(源泉徴収あり)などで生じた上場株式等の譲渡所得に対して課される地方税(道府県民税)です。
2. 計算式とその意味
株式等譲渡所得割の税額は、譲渡益に5%を掛けて求め、所得税の譲渡所得税とともに証券会社で源泉徴収されます。
3. 実際の数値を使った計算例
特定口座(源泉徴収あり)で株式を売却して譲渡益が20万円出た場合、株式等譲渡所得割は20万円×5%=1万円が源泉徴収されます。
5. 紛らわしい制度・語との違い
配当割は配当所得に課される道府県民税で、株式等譲渡所得割は譲渡益に課される道府県民税という対象の違いがあります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 株式等譲渡所得割の税率(5パーセント)が問われます。
- 源泉徴収ありの特定口座を利用した場合の申告不要の選択が問われます。
- 所得税の譲渡所得税との併用関係が問われます。
- 特定口座(源泉徴収あり)を使うと、原則として確定申告をせずに課税関係が終了する(申告不要制度)点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23