ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
はいぐうしゃたんききょじゅうけん
配偶者短期居住権
Spousal Short-term Residence Right
配偶者が相続開始時に住んでいた建物に、一定期間(原則6ヶ月)無償で住み続けられる権利です。当然に発生する点が配偶者居住権と異なります。
詳しい説明
1. 定義
配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合、一定期間(原則6ヶ月)、その建物に無償で住み続けられる権利です。
2. 配偶者居住権との対比
配偶者短期居住権は、遺産分割が完了するまでの間、相続人の合意や登記がなくても当然に発生し、少なくとも6ヶ月間の居住を保護する短期の権利です。配偶者居住権は、配偶者が終身または一定期間、自宅に住み続けられる長期の権利で、遺産分割で設定し登記が必要です。「当然に発生する短期の保護」か「設定して得る長期の権利」かという違いがあります。
4. 身近な例
夫が亡くなり遺産分割で揉めている最中に他の相続人から退去を求められても、配偶者短期居住権があるため少なくとも6ヶ月間は自宅に住み続けることができます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 相続開始時に無償居住していれば当然に発生する権利であることを理解する。
- 原則6ヶ月間の居住が保障される点を押さえる。
- 配偶者居住権(長期)との違いを明確に区別する。
- 当然に発生すること、保護される期間が原則6ヶ月であることが最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23