ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
とちほゆうとくていがいしゃ
土地保有特定会社
Specified Land-holding Company
非上場株式の評価において、総資産に占める土地等の保有割合が一定以上の会社を指します。株式等の保有割合で判定する株式等保有特定会社とは着目する資産が異なります。
詳しい説明
1. 定義
土地保有特定会社は、非上場株式の評価において、評価会社の総資産価額に占める土地等の価額の合計割合が一定以上(会社の規模に応じて70%〜90%以上)である会社を指します。
2. 株式等保有特定会社との対比
土地保有特定会社は総資産に占める土地等の保有割合で判定される会社であるのに対し、株式等保有特定会社は総資産に占める株式等の保有割合で判定される会社です。保有する土地の価値が株価に反映されやすいため、課税の公平を図る目的でこの区分が設けられています。
4. 身近な例
賃貸不動産を多数保有する不動産管理会社は、総資産に占める土地の割合が高くなりやすく、土地保有特定会社に該当することがあります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 土地等の割合が判定基準(70%以上)に該当するかどうかの計算が問われます。
- 土地保有特定会社に該当する場合の評価方式(純資産価額方式など)を整理する必要があります。
- 会社規模(大会社、中会社、小会社)ごとの評価方法の違いと混同しないよう注意が必要です。
- 土地を多く保有する会社は、純資産価額方式を重視した評価が求められる点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23