ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
とくべつのきよ
特別の寄与
Special Contribution
相続人ではない親族が、被相続人の療養看護などで貢献した場合に、相続人へ金銭(特別寄与料)を請求できる制度です。
詳しい説明
1. 定義
特別の寄与は、相続人ではない親族が、被相続人の療養看護などで財産の維持や増加に貢献した場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度です。
2. 制度・考え方の内訳
従来の寄与分は相続人に限られていましたが、この制度により相続人以外(子や兄弟の配偶者など)の貢献も評価されます。請求先は相続人で、相続開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、相続開始から1年以内という期間制限があります。
4. 紛らわしい制度・語との違い
寄与分は相続人自身が自分の取り分を増やすために主張する権利であるのに対し、特別の寄与は相続人以外の親族が金銭を請求する権利という違いがあります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 寄与分とは異なり、相続人以外の親族が対象であることを理解する。
- 請求先が相続人全体であることを把握する。
- 相続開始を知った時から6ヶ月など、権利行使の期間制限を覚える。
- 請求できるのが相続人ではなく親族であること、請求先が相続人であること、期間制限が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23