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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

とくべつしきゅうきん

特別支給金

Special Benefit Payment

労災保険の社会復帰促進等事業として、通常の保険給付に上乗せして支給される給付金です。ボーナス等の算定基礎日額をもとに算出されます。

詳しい説明

1. 定義

特別支給金とは、労働者災害補償保険(労災保険)において、被災労働者の社会復帰促進等事業の一環として支払われる給付金です。

2. 制度・考え方の内訳

通常の保険給付に加え、算定基礎日額に応じたボーナス等から算出される特別支給金が上乗せされます。業務中の事故により休業を余儀なくされた際、休業補償給付に加えて休業特別支給金が支給されることで、被災者の所得水準が一定程度維持されます。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 労災保険の特別支給金がボーナス等の算定基礎日額を基に計算される点が問われます。
  • 他の保険給付との併給調整や適用条件が頻出です。
  • 業務災害や通勤災害における支給要件の違いが問われます。
  • 特別支給金がボーナス等の算定基礎日額を基に計算される点、他の保険給付との併給調整や適用条件、業務災害や通勤災害における支給要件の違いが最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23