ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しんぞくのはんい
親族の範囲
Scope of Relatives
民法で定められた、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族を指します。扶養義務や相続、贈与税の特例などの基準となります。
詳しい説明
1. 定義
親族の範囲は、民法で定められた、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族を指します。
2. 制度・考え方の内訳
この範囲は、扶養義務や相続、贈与税の特例などで重要な基準となります。姻族関係は配偶者の血族を指し、離婚によって終了しますが、血族関係は離婚や養子縁組をしても消滅しません。
4. 紛らわしい制度・語との違い
扶養義務者は民法上で扶養の義務を負う親族の範囲を指す語で、親族の範囲という大きな枠組みの一部です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 民法上の親族の範囲(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)。
- 扶養義務を負う親族の範囲。
- 姻族関係の終了要件。
- 直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務を負いますが、それ以外の親族は家庭裁判所の審判などが必要となる点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23