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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

そうぞくかいしぜんさんねんいないにひそうぞくにんからぞうよぞうよをうけたざいさん

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

Property Gifted within Three Years before Inheritance

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内(順次7年へ延長)に贈与を受けていた場合、その財産を相続財産に加算するルールです。

詳しい説明

1. 定義

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けていた場合に、その財産を相続財産に加算するルールです。

2. 制度・考え方の内訳

相続税の回避を目的とした生前贈与を規制するために設けられています。令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与からこの加算期間が段階的に7年まで延長されます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

相続時精算課税制度は、選択した贈与財産を期間の制限なく相続財産に合算する制度であるのに対し、このルールは暦年課税で受けた贈与を一定期間だけさかのぼって加算する点で異なります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 加算対象は相続や遺贈で財産を取得した人のみである点。
  • 贈与税の税額控除が可能である点。
  • 令和5年度税制改正(令和6年1月1日以後の贈与から適用)による加算期間の段階的な延長(最大7年)を押さえる点。
  • 加算の対象となるのは「相続や遺贈によって財産を取得した人」への贈与に限られる点、加算期間が7年へ延長されつつある点が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23