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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ぶつのう

物納

Payment in Kind

金銭での一括納付や延納による納付が困難な場合に、一定の相続財産を相続税の代わりに納付する制度です。延納がさらに難しい場合に使います。

詳しい説明

1. 定義

物納は、金銭での一括納付や延納による納付が困難な場合に、一定の相続財産を相続税の代わりに納付する制度です。

2. 延納との対比

延納は相続税を年賦で分割して金銭により納付する方法です。物納は、延納によっても金銭で納めることが難しい場合に、不動産や公社債などの財産そのもので納付する方法です。金銭納付が原則で、延納・物納の順に例外の度合いが強くなる関係にあります。

4. 身近な例

相続財産の大部分が不動産で、相続税を金銭でも延納でも納められない場合、その不動産を物納に充てることがあります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 物納は金銭納付や延納でも困難な場合の最終手段である点を確認します。
  • 物納財産には定められた順位があり、優先順位が高いものから考慮される点を押さえます。
  • 物納の申請には申告期限までの手続きが必要である点を問われます。
  • 物納に充てられる財産には順位が定められていること、申告期限までに申請書を提出しなければならないことが最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23