ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
やくいんほけん
役員保険
Officer Insurance
経営者を被保険者とする法人契約の生命保険で、退職金や納税資金の原資を準備する対策です。
詳しい説明
1. 何のために使うか
経営者が亡くなると、後継者には相続税の納税という負担がかかります。しかし相続財産の中心が自社株と事業用の不動産であれば、納税に充てる現金がありません。会社が経営者を被保険者とする生命保険に加入しておけば、死亡保険金を原資として死亡退職金や弔慰金を遺族へ支給でき、納税資金にあてられます。
2. 生前退職の場合
経営者が生前に退任する場合は、解約返戻金を原資として役員退職金を支給します。この支給によって会社の利益と純資産が減るため、自社株の評価も下がります。納税資金の確保と、株価の引下げを同時に行える点が、この対策の中心です。
3. 税の扱い
死亡退職金には、相続人が受け取る場合、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が適用されます。弔慰金も、業務上の死亡であれば普通給与の3年分、業務外であれば半年分までは相続税の課税対象になりません。保険料の経理処理は、契約の型と解約返戻金の水準によって、資産計上と損金算入の割合が変わります。
4. 注意する点
保険料の負担は長期にわたり、資金繰りを圧迫することがあります。また、支給する退職金が不相当に高額であれば、その部分は損金になりません。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 死亡保険金を原資として死亡退職金を支給し、納税資金にあてられる点が問われます。
- 生前退職では解約返戻金を原資に退職金を支給し、同時に自社株の評価も下がる点が問われます。
- 死亡退職金に法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が適用される点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23