ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
こくどりようけいかくほう
国土利用計画法
National Land Use Planning Act
適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定面積以上の土地取引の届出等を義務づける法律です。原則として事後届出制です。
詳しい説明
1. 定義
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定面積以上の土地取引を規制する法律です。
2. 制度・考え方の内訳
無秩序な開発や投機的な土地取引を防ぐことを目的とし、一定面積以上の土地の売買等を行った場合、権利取得者は届出をしなければなりません。市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化調整区域・非線引き区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上が届出の対象面積の目安です(事後届出制)。地価が急激に上昇するおそれがある区域では、あらかじめ知事の許可を得る事前届出制・許可制が適用されることもあります。
4. 紛らわしい制度・語との違い
都市計画法が土地利用の用途や開発そのものを規制する法律であるのに対し、国土利用計画法は主に土地取引の届出を規定する法律という違いがあります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 一定面積以上の土地取引における届出義務を理解する。
- 事後届出制が原則であり、注視区域など例外的な事前届出制を区別する。
- 都市計画区域内外による届出対象面積の違いを把握する。
- 事後届出制が原則であること、区域ごとの届出面積の基準、届出を怠った場合の罰則が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23