ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
みせいねんしゃこうじょ
未成年者控除
Minor Deduction
相続人が未成年者(18歳未満)である場合に、相続税額から「10万円×18歳に達するまでの年数」を差し引く制度です。
詳しい説明
1. 定義
未成年者控除は、相続人が未成年者(18歳未満)である場合に、その相続人の相続税額から一定額を差し引く制度です。
2. 計算式とその意味
控除額は「10万円×18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)」で求めます。未成年者の養育費等を考慮した負担軽減措置です。この控除額を使い切れない場合は、扶養義務者の相続税額から控除できます。
3. 実際の数値を使った計算例
相続開始時に15歳3か月の相続人の場合、18歳に達するまでの年数は2年9か月を切り上げて3年となり、控除額は10万円×3年=30万円になります。
5. 紛らわしい制度・語との違い
障害者控除は障害がある相続人に適用される控除で、未成年者控除と同様に相続税額から差し引かれますが、対象となる要件が異なります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 控除額は10万円 × 18歳に達するまでの年数であること。
- 18歳に達するまでの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げること。
- 本人の税額で控除しきれない場合は扶養義務者の税額から控除できること。
- 計算式の年齢基準(18歳)と、控除しきれない場合に扶養義務者の相続税額から控除できる取扱いが最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23