ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
りししょとく
利子所得
Interest Income
預貯金の利子や公社債の利子などから生じる所得で、原則として20.315パーセントの源泉分離課税が適用され、他の所得と合算されず、損益通算もできずに課税関係が完結します。
詳しい説明
1. 定義
利子所得は、預貯金の利子や公社債の利子などから生じる所得です。
2. 計算式とその意味
利子等の額がそのまま利子所得の金額になります(必要経費という概念がありません)。原則として20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の源泉分離課税が適用され、支払われる時点で税額が差し引かれてそれで課税関係が完結します。総合課税の対象にはならず、確定申告もできません。
3. 実際の数値を使った計算例
普通預金に預けた元本から1年間で利子100円が発生した場合、20.315%にあたる20円が源泉徴収され、手取りは79円になります。この源泉徴収だけで課税は終わり、確定申告で総合課税を選ぶことはできません。
5. 紛らわしい制度・語との違い
配当所得は総合課税と申告分離課税を選択できますが、利子所得(預貯金の利子)は源泉分離課税のみで選択の余地がない点が対照的です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 利子所得が源泉分離課税である点が頻出です。
- 他の所得と損益通算できない点が問われます。
- 源泉分離課税が総合課税の対象にならず、申告も不要(申告できない)である点が最頻出です。特定公社債の利子は申告分離課税を選べる例外がありますが、預貯金の利子は源泉分離課税のみです。
最終更新日: 2026/09/23