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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

りこんじのざいさんぶんよ

離婚時の財産分与

Division of Property upon Divorce

離婚による財産分与で受け取った財産には、原則として贈与税は課されません。

詳しい説明

1. なぜ課されないか

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を清算するものです。もともと自分の取り分であったものを受け取るのであり、無償で財産をもらったわけではないため、原則として贈与税は課されません。

2. 例外

分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他の事情を考慮しても多すぎる場合、その多すぎる部分には贈与税が課されます。また、贈与税や相続税を免れるために離婚したと認められる場合は、分与された財産の全部に贈与税が課されます。

3. 渡した側の課税

受け取った側ではなく、渡した側に課税されることがあります。不動産を財産分与として渡した場合、分与した者は分与の義務を消滅させるという経済的な利益を得たとして、時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得が課税されます。現金であれば譲渡所得は生じません。

4. 居住用財産の特例

財産分与として居住用の不動産を渡す場合、離婚が成立した後に分与すれば、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けられる場合があります。離婚前は配偶者への譲渡となり、この特例は使えません。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 財産分与が夫婦の財産の清算であるため、原則として贈与税が課されない点が問われます。
  • 分与された額が過大な場合や、租税を免れるための離婚の場合には贈与税が課される点が問われます。
  • 不動産を分与した側に譲渡所得が課税される点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23