本文へ移動

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

だいしょうぶんかつ

代償分割

Division by Compensation

特定の相続人が遺産を現物で取得し、代わりに他の相続人へ代償金を支払う遺産分割の方法です。財産を売却して分ける換価分割とは異なり財産が残ります。

詳しい説明

1. 定義

代償分割は、特定の相続人が遺産を現物で取得し、その代わりに他の相続人へ代償金(自分の固有の財産)を支払う遺産分割の方法です。

2. 換価分割との対比

代償分割は財産そのものを特定の相続人が取得し、代わりに自分の財産から代償金を他の相続人に払う方法です。換価分割は財産を売却して金銭に換えてから分ける方法で、財産そのものは残りません。自宅や自社株のように分割すると価値や機能が損なわれる財産を残したいときには代償分割が、財産を残す必要がないときは換価分割が選ばれます。

4. 身近な例

自宅を継ぐ長男が、他の兄弟へ自分の預金から代償金を支払うことで、自宅を売らずに遺産分割を成立させることができます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 特定の相続人が現物を取得し、他の相続人へ代償金を支払う仕組みが問われます。
  • 現物分割・換価分割・共有分割との違いが問われます。
  • 自宅や自社株など分割しにくい財産で使われる点と、代償金の資力が必要な点が問われます。
  • 代償金を支払う相続人に十分な資力が必要である点、生命保険金を代償金の原資に充てる相続対策との組み合わせが最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23