ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
きょじゅうようざいさんにかかるじょうとそんしつのくりこしこうじょせいど
居住用財産に係る譲渡損失の繰越控除制度
Carryforward Deduction System for Home Sale Loss
マイホームの買い替えで生じた譲渡損失を他の所得と通算し、翌年以降に繰り越せる特例です。住宅ローン残高等の要件があります。
詳しい説明
1. 定義
居住用財産に係る譲渡損失の繰越控除制度は、マイホームを買い替える際に、譲渡価格が取得費を下回って損失が生じた場合、その損失を他の所得と通算し、さらに翌年以降に繰り越せる特例です。
2. 制度・考え方の内訳
住宅ローンの残高があること、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること、譲渡した年の翌年末までに買い替えることなどが要件です。通常の譲渡損失は他の所得と損益通算できませんが、この特例により例外的に給与所得等とも通算できます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
雑損失の繰越しは災害・盗難等による損失を対象とするのに対し、居住用財産に係る譲渡損失の繰越控除制度はマイホームの買い替えに伴う譲渡損失を対象とする点で異なります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 損益通算および繰越控除の期間を理解する。
- 住宅ローン残高が要件であることを押さえる。
- 居住用財産であることが前提であることを把握する。
- 適用要件(住宅ローン残高・所有期間5年超・買い替えの期限)が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23