ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
ひじょうじょうかぶしきとうにかかるぞうよぜいそうぞくぜいののうぜいゆうよせいど
非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
Business Succession Tax System
別称: 非上場株式等の納税猶予制度
中小企業の後継者が受け継ぐ非上場株式に対する贈与税や相続税を、条件を満たせば猶予する制度です。事業承継を促すための特例措置で、雇用維持などの要件があります。
詳しい説明
1. 定義
非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度とは、中小企業の事業承継を支援するため、後継者が引き継ぐ非上場株式等に係る贈与税や相続税の納税を、条件を満たせば猶予し、さらに一定期間後に免除する制度です。
2. 制度・考え方の内訳
経営承継円滑法に基づく認定を受ける必要があります。特例措置では、対象株式の範囲が拡大されている点もポイントです。多額の相続税がかかると事業継続が困難になる場合がありますが、この制度を使えば納税が猶予されるため、会社資産を守りながら円滑にバトンタッチできます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 事業承継円滑化法に基づく認定が前提であることを理解する。
- 雇用維持要件や経営継続要件など、納税猶予を受けるための条件を把握する。
- 特例措置により対象となる株式の割合が拡大されている点に留意する。
- 事業承継円滑化法に基づく認定が前提であることが最頻出です。雇用維持要件や経営継続要件など納税猶予を受けるための条件、特例措置による対象株式の拡大が問われます。
最終更新日: 2026/09/23