ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
ばいかいけいやく
媒介契約
Brokerage Contract
宅地建物の売買や賃借の相手を探してもらうために結ぶ契約です。一般・専任・専属専任の3種類があり、拘束が強いほど業者の義務も重くなります。
詳しい説明
1. 定義
媒介契約は、宅地建物の売買や賃借の相手を探してもらうために、依頼者が宅地建物取引業者と結ぶ契約です。
2. 制度・考え方の内訳
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。一般媒介契約は複数の業者に重ねて依頼でき、自分で見つけた相手とも契約できます。専任媒介契約は依頼できる業者が1社に限られますが自己発見取引はでき、専属専任媒介契約は自己発見取引もできません。拘束が強い契約ほど業者の義務も重くなります。
4. 紛らわしい制度・語との違い
一般媒介契約にはレインズへの登録義務がありませんが、専任媒介契約・専属専任媒介契約にはレインズへの登録義務がある点で異なります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 一般・専任・専属専任の3種類の違い(複数依頼の可否・自己発見取引の可否)が問われます。
- 専任・専属専任の有効期間(3か月以内)と報告義務(7日・5日に1回以上)が問われます。
- 指定流通機構(レインズ)への登録義務が問われます。
- 契約有効期間(専任・専属専任は3か月以内)、業者から依頼者への報告義務の頻度(専任は7日に1回以上、専属専任は5日に1回以上)、指定流通機構(レインズ)への登録義務の有無が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23