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基本情報技術者試験

でじたるしゃかいけいせいきほんほう

デジタル社会形成基本法

Basic Act on the Formation of a Digital Society

デジタル社会の形成に関する施策を、速やかに重点を置いて進めるための基本方針を定めた法律です。個々の手続でなく、国や地方公共団体の動き方の側を定めます。

詳しい説明

1. 定義

デジタル社会形成基本法とは、デジタル社会の形成に関する施策を、速やかに重点を置いて進めるための基本方針を定めた法律です。日本の経済が持続して健全に発展することと、国民が幸福な生活を実現することに寄与することを目的に掲げています。

2. 法令の体系の中での位置づけ

基本法は、個々の手続を定める法律とは役割が違います。誰が何をどう申請するかではなく、国や地方公共団体が何を目指してどう動くかという方針の側を定めます。個別の制度は、この方針の下でそれぞれの法律が作られます。

法律が掲げる考え方には、多様な主体による情報の円滑な流通の確保や、高度な情報通信ネットワークの整備といったものが並びます。技術を導入すること自体でなく、情報が滞りなく行き来する状態を目標に置いている点が特徴です。

4. 紛らわしい語との違い

官民データ活用推進基本法は、官と民が持つデータの活用に焦点を当てた基本法です。国家戦略特別区域法は、地域を限って規制を緩める枠組みで、基本方針を定める法律ではありません。個人情報保護法は、個人の情報を守る側の法律で、目的の向きが違います。

5. 身近な例

行政の手続を紙から電子へ移す、地方公共団体ごとにばらばらだった様式を揃える、といった個々の取り組みは、この法律が掲げた方針の下で進められています。個々の窓口の手続を直接定めているわけではありません。

試験で問われること

基本情報技術者試験

  • 基本情報技術者試験のシラバスでは用語例の1つでなく、独立した項として立っていること
  • 目的が、経済の持続的で健全な発展と、国民の幸福な生活の実現への寄与であること
  • 多様な主体による情報の円滑な流通の確保が、掲げる考え方の1つであること
  • 基本情報技術者試験では扱いが一段重く、「その他の法律・ガイドライン・技術者倫理」の中で独立した項目になっています。目標の側にも「デジタル社会形成基本法などのあらましを理解する」と書かれており、用語例の1つではなく、項そのものとして立っています。

最終更新日: 2026/09/23