本文へ移動

基本情報技術者試験

とくていでんしめーるほう

特定電子メール法

Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail

営利目的の団体や個人が広告・宣伝のために送る電子メールについて、送ってよい相手・断られたときの扱い・送信者の表示を定めた法律です。

詳しい説明

1. 定義

特定電子メール法とは、広告や宣伝のために送る電子メールを「特定電子メール」と呼び、その送り方を定めた法律のことです。正式な名前は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」です。

法律がいう特定電子メールは、営利を目的とする団体または営業を営む個人が、自己または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として送る電子メールを指します(第2条第2号)。私用で送るメールは当てはまりません。

2. 仕組みと内訳

法律は3つの決まりを置いています。

  • 送ってよい相手を限る(第3条第1項)。送信者は、次の4つのどれかに当てはまる相手以外には送ってはいけません。(1) あらかじめ、送るように求める旨または送ることに同意する旨を通知した相手 (2) 総務省令・内閣府令の定めるところにより自分の電子メールアドレスを通知した相手 (3) その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある相手 (4) 総務省令・内閣府令の定めるところにより自分の電子メールアドレスを公表している団体または個人(個人は営業を営む者に限る)。原則は禁止で、この4つに当たるときだけ送れるという形です。この形をオプトインと呼びます。あわせて、同意があったことを証する記録を保存する義務があります(第3条第2項)
  • 断られたら送らない(第3条第3項)。送らないように求める旨の通知を受けたときは、その意思に反して送ってはいけません。この断る手続きをオプトアウトと呼びます
  • 送り手が誰かを正しく示す(第4条・第5条)。送るときは、送信者の氏名または名称と、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスなどを、受け取る人の画面に正しく表示しなければなりません(第4条)。送信に使った電子メールアドレスや設備の識別符号を偽って送ることも禁じられています(第5条)

同意だけが送ってよい理由ではないところが、押さえどころです。取引関係にある相手や、自分のアドレスを公表している事業者へは、個別の同意が無くても送れます。

試験で問われること

基本情報技術者試験

  • 特定電子メールとは、営利を目的とする団体または営業を営む個人が、広告または宣伝の手段として送る電子メールであることを理解する(第2条第2号)
  • 第3条第1項は原則禁止で、同意を通知した相手・アドレスを通知した相手・取引関係にある相手・アドレスを公表している事業者の4つにだけ送れる形だと説明できる
  • 同意があったことを証する記録の保存義務(第3条第2項)と、送信者情報を偽った送信の禁止(第5条)を押さえる
  • 不正アクセス禁止法・不正指令電磁的記録に関する罪と、規制する行為の違いを区別する
  • 情報セキュリティに関わる法律を並べた設問で、不正アクセス禁止法や不正指令電磁的記録に関する罪と区別して問われます。どの行為を規制する法律かで見分けることが要点です。この法律が規制するのは広告や宣伝のメールの送り方であって、他人のコンピュータへの侵入やウイルスの作成ではありません。

最終更新日: 2026/09/23