発展:生成AIと著作権(第30条の4と学習・生成の区別)
著作権法とAI生成物のレッスンの続きとして、生成AIをめぐる著作権の論点を掘り下げます。学習の段階と生成の段階を分けて考えること、日本の著作権法第30条の4がなぜAIの学習を広く許すのか、その但し書き(著作権者の利益を不当に害する場合)とは何か、生成物が既存の作品に似てしまった場合の考え方、そしてAI生成物そのものに著作権が生じるかまでを扱います。法律は改正や解釈の見直しが続くため、2026年時点の理解として述べ、最終的な判断は一次資料と専門家の確認に委ねます。