知的財産適用管理
職務著作による著作権の帰属、専用実施権と通常実施権、ライセンス管理、DRMなどの技術的保護を理解できるようになります。
ねらい
ソフトウェア開発で扱う知的財産の管理を学びます。このレッスンを終えると、開発したプログラムの著作権の帰属、特許の実施権の種類、ライセンス管理の要点、コンテンツを守る技術的保護の手法を説明できるようになります。
ストーリー
あなたが会社で書いたプログラムの著作権は、あなたのものでしょうか、会社のものでしょうか。開発に組み込んだ他社のライブラリは、何人まで使ってよい契約だったでしょうか。開発の現場は、権利の管理の現場でもあります。知らなかったでは済まされないルールを押さえましょう。
著作権管理:誰のものになるか
プログラムには著作権があり、原則としてプログラムの著作者に権利が帰属します。ただし、法人の発意に基づいて従業員が職務上作成し、法人の名義で公表されるプログラムの著作権は、契約に別段の定めがない限り法人に帰属します。これを職務著作といいます。会社での開発物が個人ではなく会社のものになるのは、この仕組みによります。
特許管理:発明を守り、借りる
ソフトウェア開発の過程で生まれた発明は、特許権で保護できます。他者の特許を利用するときは、使用許諾を受けます。許諾には2つの形があります。
- 専用実施権は、設定を受けた者だけがその範囲で独占的に実施できる強い権利です。特許権者自身もその範囲では実施できなくなります。
- 通常実施権は、実施を認めてもらう権利で、独占はできません。複数の相手に与えられます。
ライセンス管理:契約の範囲で使う
自社が権利を持たないソフトウェアを使うときは、権利者からライセンスを受けます。許諾する側をライセンサー、受ける側をライセンシーといいます。
獲得したライセンスは、使用実態や使用人数が契約の内容を超えないように管理します。ライセンス条項に違反した利用は不正利用であり、不正コピーは法的処罰の対象になります。定期的にインストール数と保有ライセンス数を照合する棚卸と、バージョン管理が管理の基本です。
技術的保護:技術で権利を守る
知的財産を技術的に守る手法も使われています。
| 手法 | 内容 |
|---|---|
| コピーガード | 記録媒体などの複製を技術的に防ぐ |
| DRM | デジタルコンテンツの利用や複製を管理する技術の総称 |
| アクティベーション | 正規のライセンスを認証してからソフトウェアを有効化する |
| CPRM | 記録メディア向けの著作権保護技術。1回だけ録画できる放送の記録などに使われる |
例題
次の問いに答えてください。
問1 従業員が職務上作成し、法人名義で公表されるプログラムの著作権が、原則として法人に帰属する仕組みを何といいますか。
問2 ソフトウェアの利用開始時に正規のライセンスであることを認証し、有効化する仕組みを何といいますか。
解答と解説
問1の答えは職務著作です。契約に別段の定めがない限り、会社で職務として作ったプログラムの著作権は会社に帰属します。
問2の答えはアクティベーションです。不正コピーされた複製が使われることを防ぐ技術的保護のひとつです。
応用
本試験を意識した問題を解いてみましょう。
問 特許の使用許諾のうち、設定を受けた者がその範囲で独占的に実施でき、特許権者自身もその範囲では実施できなくなるものはどれでしょうか。次の中から選んでください。
- 専用実施権
- 通常実施権
- 職務著作
- コピーガード
解答と解説
答えは1の専用実施権です。独占的な実施を認める強い許諾で、範囲内では特許権者自身も実施できません。2の通常実施権は実施を認めてもらう権利で、独占はできず、複数の相手に与えられます。3の職務著作は著作権の帰属に関する仕組みであり、特許の実施権ではありません。4のコピーガードは複製を技術的に防ぐ保護手法のことで、権利の許諾の形態を表す用語ではありません。
分からなかった点・気になった点
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