輸出令別表第一において、補完的輸出規制(キャッチオール規制)の対象として列挙されている貨物の区分です。リスト規制に該当しない品目でも、この項の対象なら許可が必要になります。
輸出令別表第1のうち、リスト規制にあたる項の範囲です。下欄はいずれも全地域で、仕向地がどこであっても許可の対象になります。
安全保障輸出管理実務能力認定試験の中級レベルの資格等級です。基礎知識に加え、具体的な事例に対する規制適用の判断能力が求められ、実務への応用力を証明する試験区分です。
安全保障輸出管理実務能力認定試験における、基礎的な知識レベルを証明する資格等級です。実務の入口として、輸出管理に関する法制度の全体像を理解していることが求められます。
安全保障輸出管理実務能力認定試験の最高位資格等級です。複雑な案件や社内管理体制の構築など、高度な専門知識と判断力が求められ、法令編のみの合格者はLegal Expertとなります。
経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合の要件です。グループA向けでは、この要件だけが働きます。
生物・化学分野の輸出管理をそろえる国際輸出管理レジームです。イラン・イラク戦争での化学兵器の使用を契機に1985年に発足しました。
リスト規制で拾いきれない貨物や技術を、その用途と需要者に着目して規制する制度です。補完的輸出規制ともよばれます。
核兵器転用を防ぐNPT加盟国の国際枠組みです。核爆発装置用資機材をリスト指定し、IAEA保障措置を輸出条件とします。原子力供給国グループと連携し、核不拡散を担う重要な管理体制です。
民生の用途にも軍事の用途にも使える貨物と技術です。汎用品ともいい、現代の輸出管理の中心はこの管理にあります。
貨物等省令の基準値と自社製品の仕様値を並べて照合する様式です。埋める過程がそのまま該非判定の記録になります。
貨物の作動や制御に必要な命令の集合体です。輸出管理においては技術の一部として扱われ、ソフトウェアやソースコードが該当し、海外への提供には許可の要否の判断が求められます。
大量破壊兵器を運搬できるミサイルの分野で輸出管理をそろえる国際輸出管理レジームです。1987年に発足しました。
居住者から居住者への技術提供でも、受け手が外国の強い影響を受けている場合に、非居住者への提供と同じように扱う仕組みです。
仕様値が分からない購入品について、製造元に判定や仕様の提供を求める手続です。回答は対象・版・根拠を確かめてから使います。
規制する貨物・技術をリストで特定し、該当すれば全地域向けの輸出・提供に許可を求める規制です。友好国向けでも許可が要ります。
通常兵器分野の輸出管理をそろえる国際輸出管理レジームです。COCOMの解消を受けて1996年に発足しました。
安全保障貿易管理に関する情報の収集、分析、提供を行う日本の一般財団法人です。略称CISTEC。輸出管理に関する実務支援や研修、能力認定試験を通じて人材育成も担います。
貨物の輸出や技術の提供の前に、性能と用途と需要者に懸念がないかを確認し、懸念があれば経済産業大臣の許可にかからせる制度です。
特定の貨物を特定の国・地域へ輸出する際、あらかじめ受けた許可の範囲内で反復して取引できる包括許可制度です。輸出者が自主的な輸出管理体制を築いていることが前提になります。
規制対象国へ直接輸出できない貨物を、規制のない第三国を経由して送る不正な手口です。輸出管理を回避する悪質な行為であり、輸出者は最終需要者や仕向地の確認を徹底する義務を負います。
輸出令の解釈と運用の細目を定める通達です。法令ではありませんが、実務では法令とあわせて必ず参照します。
化学兵器の開発、生産、貯蔵に加えて使用も禁止する条約です。CWCと書き、1997年に発効し、検証制度を持ちます。
有体物として流通し、輸出管理の対象となる物品全般を指します。機械、部品、原材料などが含まれ、外国為替及び外国貿易法の委任を受けた輸出貿易管理令に基づき管理されます。
輸出令別表第1と外為令別表の委任を受けて、規制対象の貨物と技術の具体的な仕様を定める省令です。該非判定の最終的な根拠になります。
技術の提供取引について経済産業大臣の許可を義務づける条文です。外為令への授権の出発点になります。
仲介貿易取引の一部に経済産業大臣の許可を義務づける条文です。居住者が行う、外国相互間の貨物の移動を伴う売買・貸借・贈与の取引を対象とします。
貨物の輸出について経済産業大臣の許可を義務づける条文です。輸出令への授権の出発点になります。
外国為替令が持つ別表です。中欄に規制対象の技術を、下欄に提供先となる外国を掲げ、技術の該非判定の1層目にあたります。
需要者要件のために経済産業省がつくったリストです。取引を禁じるリストではなく、需要者に懸念があると分かるための手がかりです。
輸出管理を含む対外取引全般を規律する基本法です。外為法と略し、自由を原則として必要最小限の許可制で管理します。
外為法第25条第1項の授権を受けて、許可が必要な技術と提供先を定める政令です。外為令と略します。
日本企業が国外で行う技術提供を対象とする取引です。物理的な貨物の移動を伴わない場合でも、技術移転として外国為替及び外国貿易法の規制対象となり、適正な管理が求められます。
輸出対象の貨物や技術が、輸出貿易管理令や外国為替令の別表に記載されたリスト規制の項目に一致している状態を指します。この場合、原則として経済産業大臣の許可が必要になります。
輸出する貨物や提供する技術が、リスト規制に該当するかしないかを判定する作業です。項番の特定と仕様の照合の2段階で行います。
輸出する貨物や技術が、規制対象であるリスト規制に該当するかを判断するための支援サービスです。CISTECなどがデータベースや相談窓口を通じてこのサービスを提供しています。
該非判定の結果と根拠を示す文書です。項番・条・仕様値まで書かれていることが、後から確かめられる条件になります。
大量破壊兵器キャッチオール規制で用いる具体的な指定を、経済産業大臣が公示する告示です。委任の連鎖の末端にあります。
大量破壊兵器キャッチオール規制の「おそれ」の基準を定める省令です。用途要件と需要者要件にあたるかを号で定めます。
核兵器を持つ国の増加を防ぎ、原子力の平和利用を進める条約です。NPTと書き、1970年に発効しました。
監査とは、組織の活動がルール通りに行われているかを、活動対象から独立した第三者が調べて意見を表明する活動です。
特定の製品の設計または製造を目的としない、原理や真理の探究に向けた活動です。この研究活動における技術の提供は許可の対象外になります。
貨物の設計、製造、使用に必要な情報やプログラムのことです。書面、電子データ、口頭など提供の媒体を問わず管理の対象となり、貨物とは別に外国為替令が規制する単位です。
貨物の設計図、仕様書、計算結果、あるいは製造プロセスを記録した文書や電子ファイルを指します。技術の一部とみなされ、提供方法によっては役務取引許可が必要になる対象です。
貨物の設計、製造、使用に関連して行われる指示、助言、研修、メンテナンス指導などの人的な提供行為です。技術の移転とみなされ、外国為替及び外国貿易法上の役務取引として管理します。
技術仲介、つまり外国相互間の技術移転の仲介において、安全保障上の懸念がある場合に規制をかけるための告示です。特定の国や地域へ技術を仲介する際、許可が必要な場合があります。
輸出者が通常の取引で入手した情報を確認して、用途や需要者に懸念があると分かる場合の要件です。用途要件と需要者要件に分かれます。
本邦内に住所または居所を有する自然人と、本邦内に主たる事務所を有する法人です。国籍ではなく実態の所在で判定します。
外為法に基づく許可や承認に主務大臣が付す制限です。外為法第67条が根拠で、条件は必要最小限でなければならず、違反した者は十万円以下の過料に処せられます。
経済産業大臣がした輸出許可や役務取引許可が効力を持つ期間です。輸出許可は許可をした日から6月で、その期間内に貨物の輸出申告がなされなければなりません。
外為法第48条第1項の輸出許可や第25条第1項の役務取引許可を求めて、経済産業大臣へ申請書を提出する手続です。様式による申請書を二通提出し、許可されると許可証が一通交付されます。
輸出等の業務に関わる者へ、業務を適正に実施するために必要な知識と技能を身につけさせる取り組みです。省令は指導と研修の2つの形で求めます。
民生用として作られ取引された貨物や技術が、兵器の開発・製造・使用に使われることです。輸出管理はこれを防ぐために存在します。
外為法にもとづき、貨物の輸出と技術の提供について許可の権限を持つ行政機関の長です。省令と告示を定める主体でもあります。
国際情勢に応じて、特定の国・地域や者への輸出や支払を制限する措置です。外為法にもとづきますが、安全保障輸出管理とは別の枠組みです。
大量破壊兵器等の開発に転用される可能性が高い貨物の例示です。取引審査において、この例示を参考に懸念の有無を確認します。法的な拘束力を持つリストとは異なり目安として使います。
大量破壊兵器の開発等の懸念が指摘される国として輸出令別表第4に掲げられた国です。イラン、イラク、北朝鮮の3か国です。
用途・需要者・取引条件に軍事転用の兆候がある取引です。性能上は非該当でも、キャッチオール規制の確認対象になります。
取引の中に現れる、大量破壊兵器などへの転用を疑わせる不自然さのことです。レッドフラッグともよばれる実務の呼び名で、法令の定義はありません。
核分野の輸出管理をそろえる国際輸出管理レジームです。1974年のインドの核実験を契機に作られ、1978年にガイドラインを公表しました。
特定の取引ごとに、個別の貨物輸出や技術提供について経済産業大臣の許可を申請する制度です。包括許可が利用できない場合や、厳格な審査が必要な貨物・仕向地で用いられます。
誰でも入手できる状態にある技術です。その提供と、技術を公知とするための提供は、許可の対象外になります。
輸出管理法令への違反に対し、経済産業大臣が行う行政処分です。輸出許可の取消しや輸出禁止措置などが含まれます。刑事罰とは異なり、事業活動を継続する上での行政的な制限です。
輸出令別表第1の各項に振られた番号です。該非判定はこの特定から始まり、項番が決まると対応する貨物等省令の条文が決まります。
貨物等省令の規制項目と、貨物や技術の仕様を並べて比較する様式です。項番と仕様の照合を1件ずつ記録します。
法令の委任を受けた具体的な事項について、大臣が公式に知らせる形式です。委任の連鎖の末端に置かれます。
原子力の平和利用を進めるとともに、核物質が兵器に転用されていないことを検認する国際機関です。IAEAと書きます。
規制する貨物や技術のリストと運用の方針を供給国どうしでそろえる枠組みです。法的拘束力を持たない紳士協定です。
輸出された貨物を実際に費消し、または加工する者のことです。商社などの契約の相手とは一致するとは限らず、取引審査では区別して確かめます。
輸出された貨物や技術が、最終的にどのような目的で使用されるかを示す情報です。安全保障輸出管理では、その用途が平和利用であることを確認するのが原則とされています。
貨物や技術を送る先の国や地域のことです。安全保障輸出管理では、仕向地がホワイト国か懸念国かを判断し、適用される規制の厳しさを決定する重要な指標として扱われます。
貨物や技術が持つ性能、材質、構造などの具体的な特徴のことです。安全保障輸出管理では、この仕様を輸出令等の別表の項目と正確に照らし合わせ、該非判定の根拠にします。
貨物やプログラムの提供に付随する使用に係る技術の特例から、除かれるものを定めた経済産業大臣の告示です。特例を狭める側の文書です。
許可の申請を行う前に、経済産業省へ取引の内容や規制の当てはめについて相談する手続です。該非の疑義がある場合と、輸出令別表第4の地域向けの申請前の相談が対象です。
許可の申請より前に経済産業省へ相談する事前相談の、対象となる場面と様式、手順を定めた通達です。該非の疑義がある場合と、輸出令別表第4の地域向けの申請前の相談が対象です。
輸出管理の体制と運用の状況を輸出者等が自ら点検して経済産業大臣へ提出する様式です。正式には輸出者等概要・自己管理チェックリストといいます。
該非判定を輸出者自身の責任で行うという原則です。外部の判定書を参考にできますが、判定の責任は移りません。
個々の取引を始める前に、該非・用途・需要者等を確かめて取引の可否を判断する社内の手続です。遵守基準省令第1条第二号ハ・ニが求めます。
上位の法令が下位の法令に、具体的な事項を定める権限をゆだねることです。外為法の体系はこの連鎖でできています。
その貨物や技術を実際に使う人や組織です。契約の相手とは限らず、キャッチオール規制の需要者要件がこの相手に着目します。
取引審査の中で、貨物や技術が誰の手に渡るかを確かめる手続です。遵守基準省令第1条第二号ニが、手続を定めて確認することを求めます。
貨物や技術を使う相手が兵器の開発などを行う、または過去に行ったと分かるとき、許可がいると判断する入口です。
輸出等を行おうとする際に、業務の文書や記録に記載された貨物等と実際の現物が同一であることを確かめる管理です。遵守基準省令第1条第二号ホが定めます。
外為法第55条の10第1項の委任を受けて、輸出者等遵守基準の中身を定めた経済産業省令です。正式には輸出者等遵守基準を定める省令といいます。
総価額が一定額以下の貨物の輸出について、輸出許可を不要とする特例です。輸出令第4条第1項第五号が定めています。
法律や政令の委任を受けて各省の大臣が定める命令です。輸出管理では貨物等省令が代表で、仕様の数値基準を受け持ちます。
法的拘束力を持たない合意です。国際輸出管理レジームやかつてのCOCOMがこの形で、拘束力は国内法令への反映から生まれます。
法律の委任を受けて内閣が定める命令です。輸出管理では輸出貿易管理令と外国為替令の2本がこれにあたります。
生物兵器の開発、生産、貯蔵を禁止する条約です。BWCと書き、1975年に発効しました。検証制度を持ちません。
輸出者が取引先に対し、貨物や技術の用途や最終需要者について、無許可の転売や転用をしないことを約束させるために徴求する書類です。回収だけでなく内容の検証も必要になります。
輸出申告を受けて、輸出者が輸出の許可を受けていること、または許可を要しないことを確認する行政機関です。許可を出す経済産業大臣とは役割が分かれます。
1949年に発足した、西側諸国による共産圏向けの輸出統制の枠組みです。紳士協定で、1994年3月に解消されました。
輸出管理内部規程の届出制度の根拠になる2本の通達をまとめて指す呼び名です。平成6年6月24日付と平成18年3月3日付の2本を指します。
核兵器・生物兵器・化学兵器と、これらを運搬するミサイルを指します。冷戦後の輸出管理はこの拡散を防ぐことを主眼にしています。
貨物や技術の用途や需要者が大量破壊兵器に向かうおそれを捉える規制です。法令ではこの大量破壊兵器を核兵器等といいます。
輸出貿易管理令別表第一において、規制対象の貨物を具体的に記載する欄のことです。輸出者は貨物の項番と、この中欄の記載内容とを照らし合わせ、該非判定の起点にします。
仲介貿易取引で許可が必要になる「おそれがある場合」を定めた経済産業省令です。平成18年経済産業省令第101号で、外為令第17条第5項第2号イの委任を受けています。
仲介貿易取引の許可について、実務上の確認事項と様式を定めた通達です。許可の要否を決める基準は、外為令と仲介貿易おそれ省令が持ちます。
居住者が行う、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買・貸借・贈与に関する取引です。貨物が本邦を通らなくても外為法の規制が及びます。
大量破壊兵器以外の一般的な武器や関連貨物を指し、ワッセナー・アレンジメントに基づくリスト規制や、特定の国・地域向けの通常兵器キャッチオール規制の対象となります。
貨物や技術が通常兵器の開発・製造・使用に向かうおそれを捉える規制です。2003年のワッセナー・アレンジメントの合意にもとづきます。
通常兵器の開発等に関し、輸出許可の対象となる貨物・技術を具体的に指定する告示です。通常兵器開発等省令の内容を補足し、規制対象品目を明らかにして該非判定を助けます。
通常兵器キャッチオール規制の「おそれ」の基準を定める省令です。第一号が用途要件、第二号と第三号が需要者要件にあたります。
法令の解釈や運用の基準を行政機関の内部に示す文書です。法令ではありませんが、実務では法令とあわせて必ず参照します。
輸出許可や役務取引許可の申請書の記載要領と、添付書類の様式や細目を定めた経済産業省の通達です。申請の名義、授権証明書、委任状の様式もここが定めます。
特定重要貨物等輸出者等が行う輸出等の業務を統括管理する責任者です。遵守基準省令第1条第二号イは、代表する者の中から選任することを求めます。
特定国を仕向地とする特定技術を内容とする文書・図画・記録媒体を国外へ持ち出す行為です。外為法第25条第3項が定めます。
各種規制制度に基づく申請や届出の手続きに関する詳細や、審査の運用基準を定めた通達です。電子情報処理組織を使う手続を含め、法令だけではカバーしきれない実務が示されます。
継続的な取引関係等を有する同一の相手方に対して行う特定の貨物の輸出や技術の提供を、一括して許可する包括許可です。仕向地でなく相手方を特定する点が一般包括許可と異なります。
外国の強い影響を受けている居住者の類型です。3つに整理され、該当者への機微技術の提供は非居住者への提供と同じ扱いになります。
包括許可制度のうち、特に厳格な輸出管理体制を構築している企業に対して認められる特例的な枠組みです。通常の一般包括許可よりも広い範囲や柔軟な輸出が認められる場合があります。
外為法の違反に対して、刑事手続を経て裁判所が科す刑です。無許可の輸出や技術の提供が対象で、拘禁刑と罰金が定められています。
貨物や技術が、輸出貿易管理令や外国為替令のリスト規制で定められた項目に一致しない状態です。非該当であっても、キャッチオール規制の対象となる場合があり確認は続きます。
貨物や技術がリスト規制に非該当であることを示す文書です。該非判定書の一種で、キャッチオール規制の確認は別に残ります。
居住者以外の自然人と法人です。国籍ではなく、住所・居所・主たる事務所という実態の所在で判定します。
大量破壊兵器等が新たな保有国やテロリストへ広がることを防ぐことです。特定の相手を定めた冷戦期の封じ込め型と性格が異なります。
物理的な力を行使して敵対する対象を攻撃、殺傷、破壊するための貨物や機器を指します。安全保障輸出管理において最も厳格に管理される対象で、輸出令別表第一に指定されています。
輸出等の業務に関する文書・図画・電磁的記録を、適切な期間保存する管理です。遵守基準省令第1条第二号リが保存するよう努めることを求めます。
需要者要件でいう「文書等」の範囲を、経済産業大臣が公示する告示です。条文だけでは確定しない範囲を埋めます。
核物質が兵器に転用されていないことを、国際原子力機関の検認によって確かめる制度です。供給の条件としても求められます。
大量破壊兵器と通常兵器の補完的輸出規制の輸出手続を定める通達です。キャッチオール規制通達ともよばれます。
一定の要件を満たす企業に対し、複数回の輸出や技術提供をまとめて一括して許可する制度です。個別に申請する手間を省き、輸出管理体制が整った企業の迅速な輸出を可能にします。
包括許可の種類・申請者の要件・許可に付する条件・手続・有効期限を定めた経済産業省の要領です。一般包括許可から展示会等まで6つの包括許可を定めます。
国会の議決で成立する法規範です。輸出管理では外為法がこれにあたり、法令の階層のいちばん上で枠組みを定めます。
輸出管理の法令や規制リストの改正に合わせて、判定や社内の運用を見直し続けることです。判定の根拠になる数値そのものが変わります。
役務取引の許可の手続と、許可を要しない取引を定めた経済産業省令です。正式には貿易関係貿易外取引等に関する省令といいます。
本来、経済産業大臣の許可が必要な取引を、適切な許可を得ずに輸出してしまう違反行為です。過失や確認不足でも対象となり、罰則や行政制裁を招くため、事前の確認が不可欠です。
無償特例の対象になる貨物の場面を並べた経済産業大臣の告示です。平成12年通商産業省告示第746号で、輸出令第4条第1項第二号ホ・ヘの委任を受けています。
無償で輸出入される貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものについて、輸出許可を不要とする特例です。輸出令第4条第1項第二号ホ・ヘが定めます。
キャッチオール規制通達に定められた、需要者要件の「明らかなとき」(貨物が兵器の開発等以外のために用いられることが明らか)に当たるかを輸出者等が判断するための基準です。
技術の提供や、貨物の修理・加工などのサービスを伴う取引を行う行為を指します。外国為替及び外国貿易法に基づき、貨物の輸出と同様に厳格に管理され、許可が求められる場合があります。
技術や役務を非居住者等に提供する際、経済産業大臣から受けるべき許可です。リスト規制に該当する技術の提供や、キャッチオール規制の要件を満たす場合に取得が必要になります。
許可を要する技術提供の取引と行為について、用語の解釈と運用の基準を示す通達です。技術の該非判定の3層目にあたります。
貨物を日本国内から外国へ向けて送り出す行為です。外国為替及び外国貿易法では、有償か無償かを問わず貨物の移動を広く対象とし、経済産業大臣の許可が必要かを判断します。
輸出管理に必要な法令情報、該非判定情報、リスト情報などを一元的に集約し、検索可能にしたデータベースです。CISTECが提供し、効率的な実務遂行を助ける情報基盤になっています。
企業が輸出管理を適正に行うために、組織内部で策定する自主的なルールです。略称CP。貨物や技術の輸出に際して法令遵守を確実にするための体制や審査手順を定めています。
貨物を輸出するために、経済産業大臣から受けるべき承認のことです。リスト規制に該当する場合や、キャッチオール規制の要件に該当する場合に申請し、審査を経て交付されます。
外為法第25条第1項の取引または第48条第1項の輸出を、業として行う者のことです。法人でも個人でも、規模や業種を問いません。
経済産業大臣が定める、輸出者等が遵守すべき管理体制の指針です。取引審査、出荷管理、文書管理など、適正な管理を行うために不可欠な項目が、この基準の中で定義されています。
税関に対して輸出の許可を求める手続です。安全保障貿易管理上の経済産業大臣の許可が必要な貨物は、税関での輸出申告の際にこの許可証を提示しなければならず、両者は別の手続です。
輸出入の申告や許可の申請を電子で行うためのシステムです。略称は NACCS で、令和4年7月1日以降、許可の申請は電子申請が原則になっています。
輸出許可の申請の手続と様式を定めた経済産業省令です。輸出貿易管理令の委任を受けて、申請書の様式と通数、添付書類、許可証の交付、電子申請の手続を定めます。
外為法第48条第1項の授権を受けて、許可が必要な貨物と仕向地を定める政令です。輸出令と略します。
輸出貿易管理令の中で、外為法第48条第1項の輸出許可を要しない場合を並べた条です。条の見出しは特例で、許可が不要になるのは列挙された場合だけです。
輸出貿易管理令の別表第1です。中欄に品目の枠、下欄に仕向地を定め、具体的な仕様の線引きは貨物等省令にゆだねます。
輸出管理の整った国として政令で指定された国・地域を掲げる別表です。いわゆるグループAで、キャッチオール規制が適用されません。
国連の決議等で武器の輸出が禁じられた国・地域を掲げる別表です。16の項(二)で用途要件と需要者要件が働く仕向地にあたります。
大量破壊兵器の開発等の懸念が指摘される国を掲げる別表です。懸念国と呼ばれ、イラン、イラク、北朝鮮の3か国です。
輸出する貨物や提供する技術が、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に転用されないかを確認する手続きです。輸出者は取引前に最終用途や最終需要者の懸念の有無を調査する責任を負います。
貨物や技術の使い道が兵器の開発などに向かうとき、許可がいると判断する入口です。貨物そのものの使われ方に着目します。
従業員等が輸出管理法令に違反した場合、行為者だけでなく雇用主である法人に対しても罰金刑を科す規定です。企業に対し、組織的なコンプライアンス体制の構築を強く求めるものです。