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貨物の輸出と技術の提供に許可制を敷く、日本の安全保障輸出管理の根拠となる法律
外為法第48条を受けて、許可が必要な貨物と仕向地を定める政令。別表第1が規制貨物の一覧
外為法第25条を受けて、許可が必要な技術と提供先を定める政令。別表が規制技術の一覧
輸出令別表第1と外為令別表の各項に掲げる貨物・技術の詳細な仕様を定める省令。該非判定の正本になる
国会の議決で成立する法規範。輸出管理では外為法が該当する
法律の委任を受けて内閣が定める命令。輸出令と外為令が該当する
法律や政令の委任を受けて各省の大臣が定める命令。貨物等省令などが該当する
法令の委任を受けた具体的な事項について、大臣が公式に知らせる形式
法令の解釈や運用の基準を行政機関の内部に示す文書。実務では法令とあわせて参照する
法律が規制の細目を政令や省令に定めるようゆだねること。外為法の体系は授権の連鎖でできている
輸出令の解釈と運用の細目を定める経済産業省の通達
特定の地域を仕向地とする特定の貨物の輸出に経済産業大臣の許可を義務づける、貨物規制の根拠条文
特定の技術を特定の外国で提供することを目的とする取引に経済産業大臣の許可を義務づける、技術規制の根拠条文
輸出許可と役務取引許可の権限を持つ行政庁。インフォームや行政制裁の主体でもある
輸出管理体制が整った国・地域を掲げる別表。キャッチオール規制の対象外の仕向地になり、包括許可などの優遇がある
許可が必要な貨物を1から16の項に整理した輸出令の別表。1から15の項がリスト規制、16の項がキャッチオール規制にあたる
無償特例の対象になる貨物の範囲を定める告示
許可を要する技術提供の取引・行為の解釈と運用を定める通達
許可が必要な技術を1から16の項に整理した外為令の別表
役務取引の許可手続と、許可を要しない特例を定める省令
大量破壊兵器キャッチオール規制で許可申請が必要になる「おそれがある場合」(用途要件と需要者要件)を定める省令
通常兵器キャッチオール規制で許可申請が必要になる「おそれがある場合」(用途要件)を定める省令
大量破壊兵器と通常兵器の補完的輸出規制の輸出手続を定める通達
需要者要件の判断で根拠にする「輸出者が入手した文書等」の範囲を定める告示
国連武器禁輸国・地域にあたる10の国・地域(アフガニスタン、北朝鮮、ソマリアなど)を掲げる別表。通常兵器キャッチオール規制でとくに厳格な要件が適用される仕向地
イラン、イラク、北朝鮮の3か国を掲げる別表。少額特例が使えないなど、とくに厳格な扱いを受ける仕向地
仲介貿易取引で許可が必要になる「おそれがある場合」を定める省令
外国相互間の貨物の移動を伴う売買・貸借・贈与の取引のうち、一定のものに許可を義務づける条文
貨物の輸出許可の申請手続や様式を定める省令
輸出許可や役務取引許可の申請で提出する書類と注意事項を定める通達
包括許可の種類・要件・手続を定める経済産業省の要領
輸出申告を審査し、許可の要否や該非判定の確認を行う財務省の機関
輸出者等遵守基準の具体的な内容を定める省令
冷戦期に西側諸国が共産圏への戦略物資の輸出を統制した委員会。1949年に設立され、1994年に解散した
大量破壊兵器や通常兵器の拡散を防ぐため、参加国が規制品目リストと運用方針をそろえる国際的な枠組み。法的拘束力のない紳士協定にあたる
条約と違って法的拘束力を持たない国家間の合意。レジームの合意は各国の国内法令に反映されて初めて拘束力を持つ
核兵器を持つ国の増加を防ぎ、原子力の平和利用を進める条約。1970年に発効した
生物兵器の開発・生産・貯蔵を禁止する条約
化学兵器の開発・生産・貯蔵・使用を禁止し、検証制度を持つ条約
原子力の平和利用を進め、保障措置で軍事転用を監視する国際機関
核物質が兵器に転用されていないことを IAEA が検認する制度
NPT 第3条に基づく核物質等の輸出規制品目を検討する国際的な枠組み
原子力専用品と関連する汎用品の輸出管理をそろえるレジーム
生物兵器・化学兵器の原材料や製造装置の輸出管理をそろえるレジーム
ミサイルと、その開発に使える汎用品・技術の輸出管理をそろえるレジーム
通常兵器と機微な汎用品・技術の輸出管理をそろえるレジーム。1996年に発足し、COCOMの役割を引き継いだ
輸出令別表第3に掲げる国・地域の通称。キャッチオール規制が適用されず、包括許可などの優遇がある
大量破壊兵器の開発などの懸念が指摘され、輸出管理上とくに慎重な対応が求められる国
国連安全保障理事会の決議などで武器の輸出が禁止されている国・地域。輸出令では別表第3の2に10の国・地域が掲げられ、通常兵器キャッチオール規制でとくに厳格な要件が適用される
兵器やその開発に使える貨物・技術が、懸念のある国家やテロリストに渡らないように輸出や技術提供を管理する制度
大量破壊兵器などを保有する国や主体を増やさないという国際的な目標。輸出管理の目的の中心にある
核兵器・生物兵器・化学兵器と、これらを運搬するミサイルの総称
銃砲・戦車・軍用航空機など、大量破壊兵器以外の兵器の総称
民生用として流通しながら、兵器の開発などにも転用できる貨物・技術
民生用の貨物や技術が、兵器の開発・製造・使用に流用されること
規制を逃れるために第三国を経由させて、懸念のある仕向先へ貨物を送ること
用途・需要者・取引条件に軍事転用の兆候がある取引
国際情勢に応じて特定の国・地域や者への輸出や支払を制限する措置。安全保障輸出管理とは別の枠組みで外為法に基づいて実施される
規制する貨物・技術を別表と貨物等省令のリストで特定し、該当すれば全地域向けの輸出・提供に許可を求める規制
輸出令別表第1や外為令別表のどの項に当たるかを示す番号。該非判定は項番の特定から始まる
輸出令別表第1と外為令別表のうち、リスト規制の対象品目を掲げる項
輸出令別表第1で規制対象の貨物を記載する欄。項番とあわせて該非判定で参照する
輸出令別表第1の1の項に掲げる、軍用の銃砲・爆発物などの武器そのもの
輸出令が規制する有体物。技術と対になる規制の単位
貨物を外国に向けて送付すること。外為法第48条の規制の対象行為
輸出する貨物の最終的な到達先。許可の要否は品目と仕向地の組み合わせで決まる
リスト規制などに該当する貨物を輸出するときに、経済産業大臣から受ける許可
輸出や技術提供の契約・案件ごとに申請して受ける許可
リスト規制品でも総価額が一定額以下であれば許可を不要とする特例。対象外の項番や仕向地がある
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物などについて、許可を不要とする特例
少額特例など、輸出許可を要しない場合を定める輸出令の条文。キャッチオール規制の許可要件もこの条文に現れる
貨物の設計・製造・使用に必要な特定の情報。技術データの提供や技術支援の形で移転する
図面・仕様書・マニュアルなど、記録された形の技術
技術指導や訓練など、人の行為を通じた技術の伝達
電子計算機に処理を実行させる指令の集合。外為法の規制では技術の一形態として扱う
技術の提供を目的とする取引。外為法第25条の規制の対象行為
居住者から非居住者への国内での技術提供であっても、外国への提供と同様に扱って規制する考え方
日本国内に住所や居所を持つ個人と、国内に主たる事務所を持つ法人。外為法の人的な区分
居住者に当たらない個人・法人。非居住者への技術提供は役務取引規制の対象になる
外国政府や外国法人から強い影響を受ける居住者の3つの類型。特定類型に該当する居住者への機微な技術の提供は、非居住者への提供と同様に扱う
新聞・書籍・学会などですでに公開されている技術。許可を要しない技術提供にあたる
原理の解明を目的とし、特定の製品の設計や製造を目的としない研究活動。この活動での技術提供は許可を要しない
特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書・図画・記録媒体(特定記録媒体等)を外国に向けて持ち出すこと。外為法第25条第3項に基づき許可義務が課され、電気通信による技術情報の送信とあわせて規制される
規制対象の技術を提供する取引について、経済産業大臣から受ける許可
貨物・技術が、リスト規制の項番と貨物等省令の仕様の基準に当てはまること。該当すれば輸出等に許可が必要になる
リスト規制の基準に当てはまらないこと。非該当でもキャッチオール規制の確認は残る
貨物・技術の性能や特性の値。貨物等省令の基準と照合して該非を決める
輸出する貨物や提供する技術が、別表の項番と貨物等省令の仕様に該当するかを判定する実務
項番ごとの判定基準を一覧化し、仕様を照合して該非を判定するための書式
貨物等省令の基準と自社製品の仕様を項目ごとに対比して判定する書式
該非判定の結果を記録した文書。製造元が発行するものは、取引先が判定する際の根拠資料になる
貨物・技術がリスト規制に非該当であることを示す文書。通関や取引先への説明に使われる
該非判定を輸出者自らの責任で行うこと。判定の最終責任は輸出者にある
該非判定に必要な仕様の情報を製造元に照会すること。入手した判定書もそのまま信じず内容を確認する
政省令の改正に合わせて、該非判定の結果や社内の判定資料を見直す実務
リスト規制に該当しない貨物・技術でも、大量破壊兵器等の開発などに用いられるおそれがあれば許可を求める補完的な規制
輸出令別表第1と外為令別表のうち、キャッチオール規制の対象を定める項。食料や木材などを除くほぼ全品目が対象になる
大量破壊兵器等の開発などに用いられるおそれがある場合に許可を求めるキャッチオール規制。用途要件・需要者要件・インフォーム要件で判断する
通常兵器の開発などに用いられるおそれがある場合に許可を求めるキャッチオール規制。客観要件は用途要件のみで、需要者要件はない
貨物・技術が大量破壊兵器等や通常兵器の開発などに用いられることを輸出者が知った場合に、許可申請を求める要件
需要者が大量破壊兵器等の開発などを行っている、または行ったことを輸出者が知った場合に、許可申請を求める要件
用途要件と需要者要件の総称。インフォームがなくても、輸出者が知った情報から許可申請の要否を判断する
経済産業大臣から、許可の申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合に許可申請を求める要件
需要者要件のただし書きにある「明らかなとき」(大量破壊兵器等の開発等のために用いられないことが明らかなとき)に当たるかを輸出者等が判断するための確認事項を示す指針。正式には「輸出者等が「明らかなとき」を判断するためのガイドライン」で、キャッチオール規制通達の中に定められている
経済産業省が公表する、大量破壊兵器等の開発などの懸念が払拭できない外国所在の企業・組織のリスト
輸出した貨物を最終的に使用する者。キャッチオール規制の確認の中心になる
外国相互間の貨物の移動を伴う売買・貸借・贈与の取引。貨物が日本を経由しなくても外為法の規制対象になる
外国で提供を受けた技術を日本に持ち込むことなく、外国相互間で提供する形の技術取引。外為法第25条第1項の役務取引規制は、取引の当事者が居住者か非居住者かにかかわらず特定国を提供地とする取引に及ぶため、この形も規制の対象になる(役務通達1(1))
一定の範囲の貨物・技術と仕向地について、複数の輸出等をまとめて認める許可
主にグループAの仕向地を対象とする、要件が最も緩やかな包括許可
グループA以外の仕向地も対象に含む包括許可。輸出管理内部規程の整備などの要件がある
同じ相手方との継続的な取引を対象とする包括許可
経済産業大臣が許可に付す条件。転売や用途変更の制限などが付くことがある
許可が有効な期間。期間内に輸出や提供を行う必要がある
経済産業大臣に輸出許可や役務取引許可を求める手続。窓口や提出書類は通達類が定める
許可申請に先立って経済産業省に行う相談。判断に迷う案件の整理に使う
貨物を輸出するときに税関へ行う申告。関税法に基づく手続で、外為法の許可とは別に必要になる
輸出入申告などをオンラインで処理するシステム。輸出申告はこのシステムを通じて行うのが一般的
無許可輸出などの違反者に対して、経済産業大臣が期間を定めて輸出や技術提供を禁止する処分
無許可の輸出や技術提供に科される懲役・罰金などの刑事罰
違反行為をした個人だけでなく、その所属する法人にも罰金刑を科す定め
許可を受けないまま、許可が必要な貨物を輸出すること。罰則と行政制裁の対象になる
該非判定・取引審査・出荷管理などの輸出管理の手続を定めた組織内の規程。コンプライアンス・プログラムとも呼ぶ
外為法で貨物の輸出や技術の提供を行う者をまとめて指す語
外為法に基づき、輸出や技術提供を業として行う者が守るべき管理体制の基準。内容は遵守基準省令が定める
個々の取引について、該非・用途・需要者・取引条件を確認して取引の可否を判断する審査
出荷の段階で、出荷する貨物が審査済みの内容と一致しているかを確認する管理
輸出管理の手続が規程どおりに運用されているかを定期的に点検すること
役職員に輸出管理の制度と社内手続を周知し、実務の質を保つ取り組み
該非判定や取引審査の記録を一定期間保存する管理。事後の検証と当局対応の基礎になる
組織の輸出管理業務を統括する責任者。輸出管理内部規程で選任と権限を定める
輸出管理の体制と運用状況を毎年点検して経済産業省に報告する様式。正式には「輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL)」といい、輸出管理内部規程(CP)の届出をして受理票の交付を受けた輸出者等が毎年7月に提出する
米国商務省が所管する輸出・再輸出の規制。米国外の取引にも及ぶ域外適用が特徴になる
EAR を所管する米国商務省の部局。エンティティリストの指定なども行う
EAR で規制する品目を10のカテゴリで整理したリスト
CCL 上の品目の分類番号。数字と英字を組み合わせた5桁の形式で、3A001 のように表す
EAR の対象でありながら、CCL のどの ECCN にも該当しない品目の区分。原則として許可は不要だが、懸念先や懸念用途向けは規制される
米国から輸出された品目をさらに別の国へ輸出すること。EAR は再輸出にも許可を求める
米国原産品目の組込比率が一定以下であれば、米国外で作られた製品を EAR の対象外とするルール。比率の基準は仕向地により異なる
米国原産の技術やソフトウェアを使って米国外で作られた製品にも EAR を適用するルール
BIS が指定する懸念のある企業・組織のリスト。掲載先への輸出・再輸出に許可が必要になる
米国の輸出特権を否認された者のリスト。掲載者が関与する取引は禁止される
一定の条件のもとで、本来は許可が必要な輸出・再輸出を許可なしに認める EAR の制度
自国の法律を自国外の者や取引にも適用すること。EAR が日本企業に影響する根拠になる
米国内で外国人に技術を開示する行為をその外国人の国への輸出とみなす EAR の考え方
米国で生産された品目や、米国原産の技術・ソフトウェア。米国外に移った後も EAR の対象であり続ける
EAR が定める輸出・再輸出などの禁止行為の類型。許可や許可例外がない限り行えない
許可例外(License Exceptions)が使えるかどうかを判定するために使う国群の一覧。Part 740 Supplement No.1 で規定される。カントリーチャート(品目の規制理由と仕向国の交点で許可要否を読む表)とは別の道具である
Shipments to Country Group B countries の略。カントリーグループB向けの貨物の輸出に使える許可例外
Shipments of Limited Value の略。少額の貨物の輸出に使える許可例外で、日本の少額特例に近い発想
ECCN(規制品目分類番号)ごとに定められた規制の根拠。NS(国家安全保障)・AT(テロ支援)などの2文字の略称で表される。カントリーチャートで仕向国と組み合わせて許可要否を読む
ソフトウェアの表現方法の一つで、人間が理解できる形式のもの。実行可能な形式(オブジェクトコード)に変換してコンピュータで動かす。技術・ソフトウェアの該非を考えるときの基礎概念
貨物や技術を最終的に使用する者。取引審査では、商社などの契約相手と区別して確認する
貨物や技術が最終的に使われる用途。用途確認の対象になる
取引審査で、貨物・技術の用途に軍事転用の懸念がないかを確認すること
取引審査で、需要者の事業内容や外国ユーザーリスト掲載の有無などを確認すること
需要者などから取り付ける、目的外の使用や第三者への再移転をしないことの約束文書
用途や取引条件の不自然さなど、軍事転用の懸念を示すサイン
輸出管理の調査・情報提供・研修・該非判定の支援などを行う日本の民間の専門機関。STC 認定試験を主催する
CISTEC が実施する安全保障輸出管理実務能力認定試験のうち、実務の基礎を認定する区分
安全保障輸出管理実務能力認定試験のうち、より高度な実務能力を認定する区分
安全保障輸出管理実務能力認定試験の最上位の区分。法令編と貨物・技術編の2部で構成され、法令編のみの合格者は STC Legal Expert として認定される
CISTEC が提供する、該非判定に関する相談・支援のサービス
CISTEC が提供する、規制品目や法令情報のデータベースサービス