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がいこくかんとうぎじゅつとりひき

外国間等技術取引

日本企業が国外で行う技術提供を対象とする取引です。物理的な貨物の移動を伴わない場合でも、技術移転として外国為替及び外国貿易法の規制対象となり、適正な管理が求められます。

詳しい説明

日本企業が、日本国外で技術の提供を行う取引です。貨物そのものの移動ではなく、技術の移転が規制の対象となります。安全保障輸出管理実務能力認定試験では、物理的な場所を問わず、技術提供行為自体が規制対象になるという考え方が重要です。

試験で問われること

安全保障輸出管理実務能力認定試験

  • 技術の提供場所が国外でも対象になること。
  • 貨物の移動ではなく技術の移転という観点。
  • 仲介貿易取引との規制範囲の比較。